相談の広場
現在年末調整申告書を確認作業中で、
よくわからなくなってしまいご質問をさせていただきます。
現在控除対象配偶者の奥様がいる方が、
配偶者特別控除欄の不動産所得に収入金額80万円・必要経費30万円・所得金額50万円と記入され、
平成23年分の扶養控除申告書の所得見積欄には50万円と書かれています。
給与所得でしたら103万円以内で扶養範囲内になりますが、不動産所得が50万円の場合は控除対象配偶者にはなれないので、配偶者特別控除の対象になるということであっていますでしょうか。
基本的なことなのかもしれませんが、よろしくお願いいたします。
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> 現在年末調整申告書を確認作業中で、
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> 現在控除対象配偶者の奥様がいる方が、
> 配偶者特別控除欄の不動産所得に収入金額80万円・必要経費30万円・所得金額50万円と記入され、
> 平成23年分の扶養控除申告書の所得見積欄には50万円と書かれています。
> 給与所得でしたら103万円以内で扶養範囲内になりますが、不動産所得が50万円の場合は控除対象配偶者にはなれないので、配偶者特別控除の対象になるということであっていますでしょうか。
> 基本的なことなのかもしれませんが、よろしくお願いいたします。
他に所得が無いのであればそのとおりで、22年の配偶者特別控除額は26万円となります。
なお、23年の扶養控除等申告書については、所得見積額が50万円ですから、控除対象配偶者には該当しませんから、当該欄に奥さんの氏名は記入できません。
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