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税務管理

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同居の特別障害者を扶養している場合

著者 トムおじさん さん

最終更新日:2010年12月09日 14:35

税法上の扶養人数の数え方についての質問です。

毎月の給与計算において、所得税表(月額)の甲欄を適用する場合に「税法上の扶養人数」というものがあります。

平成22年までは、扶養者に同居の特別障害者がいる場合、扶養者として1人(年齢は不問)、特別障害者として1人、同居特別障害者として1人として扱って、(実際には1人ですが)税法上の扶養人数では3人と計算していました。

平成23年1月支給分から16歳未満の扶養親族扶養控除の対象外になりますが、扶養者に同居の特別障害者がいる場合、特別障害者として1人、同居特別障害者として1人として扱う考え方は今までどおり(実際よりも多くなる)ということでよろしいですか?

平成22年分の「年末調整のしかた」のP60以降を読んだ結果、よく分からなくなりました。
同居の特別障害者に対する年間の扶養控除額が75万円で変わらないことを思うと、年少扶養者でない限り税法上の扶養人数が変わるのはおかしいですよね。
どなたか、私の認識で合っていると言っていただけないでしょうか。

以上、よろしくお願いいたします。

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Re: 同居の特別障害者を扶養している場合

著者プロを目指す卵さん

2010年12月10日 22:58

> 平成23年1月支給分から16歳未満の扶養親族扶養控除の対象外になりますが、扶養者に同居の特別障害者がいる場合、特別障害者として1人、同居特別障害者として1人として扱う考え方は今までどおり(実際よりも多くなる)ということでよろしいですか?

そのとおりです。

>
> 平成22年分の「年末調整のしかた」のP60以降を読んだ結果、よく分からなくなりました。
> 同居の特別障害者に対する年間の扶養控除額が75万円で変わらないことを思うと、年少扶養者でない限り税法上の扶養人数が変わるのはおかしいですよね。
> どなたか、私の認識で合っていると言っていただけないでしょうか。


失礼ながら、この部分のご理解は逆かと思います。変わるのは年少扶養親族の場合ですから、「年少扶養者でない限り税法上の扶養人数は変わらない。」筈です。

Re: 同居の特別障害者を扶養している場合

著者ファインファインさん

2010年12月11日 00:49

横から失礼します。

給与計算上の扶養親族の数はあくまでも仮の計算です。
扶養親族が同居特別障害者である場合、税法上の扶養親族はあくまでも1名です。しかし同居特別障害者の場合、年末調整での控除額は扶養控除38万円+同居特別障害者75万円で合計113万円の控除があります。給与の源泉税を計算する場合、通常では基礎控除分、控除対象配偶者分、扶養親族分それぞれ1名に対して31,667円を控除して計算します。ここに障害者や同居特別障害者、あるいは本人が寡婦(特別の寡婦)、勤労学生である場合の割増控除の計算は存在しません。特別障害者であってもそのままなら扶養親族1名として扱います。

しかしそれでは実際の年末調整における控除額との誤差が大きいことと、たとえ年末調整で正しく計算されるにしても、障害者をかかえる所得者あるいは寡婦や勤労学生は毎月の手取り額が少しでも多くほしいのが実情だと思います。それを調整するために給与計算において扶養親族の数を便宜上プラスして少しでも控除額を多くして源泉税を計算してください、というのがこの制度の趣旨です。障害者だから税法上の扶養親族の数を2名と数えるのではありません。あくまでも1名です。

23年からの年少扶養親族が控除外となることについても、該当者が障害者に該当する場合は給与計算において、今までは扶養者として1名、障害者として1名、同居特別障害者として1名の計3名(実際は1名)として計算していたのが、今後は扶養者としての1名が抜け、障害者・同居特別障害者としての2名として計算することになります。また来年の年末調整では同居特別障害者の控除額75万円のみになるものと思われます。

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