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祝日があれば、週1日の法定休日を休んだことになる?


2018年6月23日号 (no. 1216)
3分労働ぷちコラム バックナンバーはこちら
http://www.soumunomori.com/profile/uid-20903/





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---3分労働ぷちコラム---
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本日のテーマ【祝日があれば、週1日の法定休日を休んだことになる?】
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梅雨真っ盛りですが、
6月は祝日が無くて、
ションボリしている方もいらっしゃるのでは。


カレンダーには、
月によって、祝日があり

月曜日が祝日になることもあれば、
土曜日や日曜日が祝日になることもあります。


もし、

月曜日が祝日で休みになり、
他の日を全て出勤したら、
労働時間の扱いはどうなるか。

 

祝日に休めば、週1日の法定休日を休んだものとして
扱われるのかどうか。

ここが今回の本題です。

 

 


■祝日以外は出勤日に。


例えば、
とある1週間に、

以下のように勤務スケジュールが
決まったとしましょう。


月曜日:祝日。
火曜日:8時間勤務。
水曜日:8時間勤務。
木曜日:8時間勤務。
金曜日:8時間勤務。
土曜日:8時間勤務。
日曜日:8時間勤務。

なお、前提条件として、
1週間は、月曜日に始まり、日曜日に終わるとします。

また、普段は土曜日と日曜日が
休みになっているとします。

 


月曜日が祝日で休みになり、
他の日は出勤ですから、
週6日出勤になります。


土曜日と日曜日は、
いつもは休みだけれども、
業務の都合で仕事をしたと考えてください。

 

 


■土曜日や日曜日は休日出勤になる?


普段は休みになっている土日ですが、
この日に出勤すれば、

「名目上は休日出勤

になります。


じゃあ、

休日労働になるから、割増賃金が必要なのか、
というと、

そうはならないんです。

 

「でも、休日を出勤に変えているから、
休日労働じゃないの?」
と思う方もいるでしょうが、


上記の勤務シフトだと、
土曜日と日曜日は

休日労働に対する割増賃金が必要な日】

ではないのです。

 

 


■1週間に1日休みがあれば、休日労働はない。


月曜日が祝日になっており、
仕事は休みです。


土曜日と日曜日は出勤になりましたが、
月曜日が休日として機能しますから、

土日は休日労働にならないのです。


1週間に1日は休日にしないといけないのですが、
その日も出勤にしてしまったとすれば、
それは休日労働になります。


月曜日:8時間勤務。
火曜日:8時間勤務。
水曜日:8時間勤務。
木曜日:8時間勤務。
金曜日:8時間勤務。
土曜日:8時間勤務。
日曜日:8時間勤務。

1週間のスケジュールで示せば、このようになります。

1日も休日が無ければ、
いづれかの日が休日労働になります。


土曜日と日曜日が普段は休みになっているならば、

土曜日を休日労働にするか、
もしくは、
日曜日を休日労働にします。

 

休日労働ですから、割増賃金は35%増です。

 

 

 

■祝日を法定休日として扱えるか。


1週間に1日ある「法定休日」に
仕事をすれば、
それが「休日労働」になります。


法定休日とは労働基準法35条(以下、35条)の休日です。

第35条 
使用者は、労働者に対して、毎週少くとも1回の休日を与えなければならない。


毎週、1回の休日が必要なのですが、

祝日をこの休日と扱ってもいいのかどうか。


先程の例では、

月曜日が祝日でしたが、
この祝日を35条の法定休日として考えていいのかどうか。

ここが疑問になります。


条文には「休日」と書いています。

休日とは、休みの日。


祝日が休みの日になっているならば、
それは休日と考えて差し支えありません。

 

書くまでもありませんが、
祝日に出勤して仕事をすれば、
当然ながら休日にはなりませんよ。

 

月曜日の祝日は法定休日となるのだから、
土曜日や日曜日に出勤しても、
それは法的な休日労働ではない、
となります。


そのため、
土日の出勤に対して、
休日労働割増賃金はありません。

 


ちなみに、法定休日に曜日は指定されていません。

日曜日とは限らず、
土曜日でも、月曜日でも、
法定休日にすることは可能です。

 

 


■祝日に休んでいれば、割増賃金は25%。


月曜日:祝日。
火曜日:8時間勤務。
水曜日:8時間勤務。
木曜日:8時間勤務。
金曜日:8時間勤務。
土曜日:8時間勤務。
日曜日:8時間勤務。

この勤務シフトだと、
週48時間勤務になります。

週40時間を超えており、
8時間分は時間外労働です。


となると、割増賃金が必要ですが、
この場合は、25%以上の割増賃金
支給します。


土曜日と日曜日は休日労働ではありませんから、
休日労働に対する35%以上の割増賃金
必要ありません。


月曜日も出勤したとなれば、
休日労働が発生しますが、

祝日で休日を取れているため、
休日労働は無いと判断するわけです。

      
   
 


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半日有給休暇半日欠勤の組み合わせはダメ?』
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合格率0.07%を通り抜けた大学生。


今、私はこうやって社労士という職業で仕事をしているわけですが、子供の頃からなりたかった職業というわけではなくて、大学生の頃に遭遇したきっかけが始まりです。

子供の頃になりたい職業というと、男の子ならば、警察官やスポーツ選手、パイロットというのが良くあるもの。女の子だと、スチュワーデス(今はキャビンアテンダント)、花屋さん、ケーキ屋さん、保育園の先生とか。そういう社会的に広く認知されたものが選ばれるので、小学生や中学生が社労士になりたいなんてことはゼロではないのでしょうが、極めて稀でしょう。

私が社労士試験に合格したのは大学4年のときで、いわゆる「現役合格」です。けれども、3年の時に一度不合格になって、ヘコんだんです。「たかが社労士試験ごときにオチたのか」って。だって、簡単そうなイメージがするでしょ、社労士なんて。チョチョッと勉強すれば、スルッと合格できるだろう。そう思っている人も少なくないはず。

「よく知られている資格 = 難しい」、「あまり知られていない資格 = 難しくない」。こういう判断基準があって、社労士は後者に該当するため、難しくないだろうと思われてしまうわけです。

私もそうやってナメていたクチですから、不合格になったんです。

実際は、想像しているよりも難易度は高くて、大学生の頃に約1年ほど時間を投じて、やっとこさ合格したのが本当のところ。


どうすると不合格になるか。どんなテキストや問題集を使えばいいか。問題集の使い方。スマホをどうやって社労士試験対策に活用するか、などなど。学生の頃の視点で書いています。

社労士試験というと、社会人の受験者が多いですから、学生の人の経験談が少ないんですよね。だから、私の経験が学生の人に役立つんじゃないかと思います。

とはいえ、学生の人が社労士に興味を持つというのはやはりレアで、何らかのきっかけが無ければ出会えないでしょうね。ただ、珍しいといっても、毎年、1割弱ほどは学生の受験者がいるので、受験者の総数を5万人と仮定すると、その1割弱なら3,000人から4,000人ぐらいは学生がいます。

そういう方の役に立つならば、私の経験も使っていただきたいですね。


https://www.growthwk.com/entry/2017/02/28/121910?utm_campaign=soumu_cm_common_20180623_2
大学生が独学で社労士試験に合格する方法: 合格率0.07%の軌跡



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【学生から好かれる職場と学生から嫌われる職場】

高校生になれば、アルバイトをする機会があり、
過去、実際に経験した方、
もしくは、今まさに働いている学生の方もいるのでは。

中には、
「学生時代はアルバイトなんてしたことないよ」
という方もいらっしゃるかもしれません。

そういう稀な方は経験が無いでしょうけれども、
学生のアルバイトというのは、
何故か、不思議と、どういう理屈なのか分かりませんが、
雑というか、荒っぽいというか、
そういう手荒い扱いを受けるんです。

若いし、体力もあるし、
少々、手荒に扱っても大丈夫だろうという感覚なのでしょうか。

それ、気持ちとしては分かりますけれども、
法令上は、学生も他の従業員と(ほぼ)同じであって、
一定のルールの下で労務管理しないといけないのです。

もちろん、
18歳未満は夜22時以降は働けないとか、
8時間を超えて働けないとか、
そういう学生ならではの制約は一部ありますけれども、
それ以外のところは他の従業員と同じ。

週3日出勤で契約したはずなのに、
実際は週5日出勤になっている。

休憩時間無しで働いている。

採用時に、1日5時間働くと決めたのに、
実際は1日3時間程度しか勤務させてもらえない。

「学生には有給休暇が無い」と言われた。

テスト休みを取って時給を減らされた。

など、
やってはいけない労務管理がなされてしまっている
という実情もあるようです。

何をやってはいけないかを知らないまま、
間違った対応をしてしまうこともあるでしょう。

(知らないからといって許されるものではありませんけれども)

このような労務管理をすると、学生から好感を持たれ、
辞めていく人が減るのではないか。

一方で、
「これをやってしまってはオシマイよ」
な感じの労務管理だと、
ザルで水をすくうように人が辞めていく。

学生から好まれる職場と嫌われる職場。

その境目はどこにあるのかについて書いたのが
『学校では教えてもらえない学生の働き方と雇い方 - 35の仕事のルール』
です。

「学生が好む職場」と「学生が嫌う職場」 その違いは何なのか。
https://www.growthwk.com/entry/2019/11/08/214715?utm_campaign=soumu_cm_common_20180623_3


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残業で悩んでいませんか?

「長時間の残業が続いている」
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」

こういう悩み、よくありますよね。

ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。

法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。

とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?


毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。

例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。

仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。

でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。

「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。


『残業管理のアメと罠』
https://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_campaign=soumu_cm_common_20180623_4



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決まったことを決まった手順で処理するのは難しいものではありません。例えば、給与計算。毎月1回は給与が支給されるので、その計算作業も毎月ありますけれども、頭を悩ませるほどのものではありません。

他には、雇用保険社会保険への加入手続きもちょくちょくと発生しますけれども、これも必要な書類を揃えて出すだけですから難しくない。

労務管理ではルーティンな業務があり、それらを処理するには特別な能力や知識は必要ありません。

しかし、時として、普段は遭遇しないような問題が起こります。例えば、休憩時間を1回ではなく何回かに分けて取るのはいいのかどうか。有給休暇を半日や時間単位で細かく分けて取ると便利なのかどうか。仕事着に着替える時間には給与は支払われるのかどうかなど。答えが1つに定まりにくい問題が労務管理では起こります。


一例として、

Q:会社を休んだら、社会保険料は安くなる?
Q:伊達マスクを付けて仕事をするの?
Q:休む人が多くて勤務シフトに穴が開く。対処策は?
Q:休憩時間を分けて取ってもいいの?
Q:残業を許可制にすれば残業は減る?
Q:残業しないほど、残業代が増える?
Q:喫煙時間は休憩なの?
Q:代休振替休日はいつまでに取ればいいの?


このような問題に対して、どのように対処するか。それについて書いたのが『仕事のハテナ 17のギモン』です。

▽    ▽   『仕事のハテナ 17のギモン』    ▽    ▽
https://www.growthwk.com/entry/2017/05/23/132023?utm_campaign=soumu_cm_common_20180623_5



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