相談の広場
平成23年分の扶養控除申告書から16歳以上と16歳未満に記載欄が分かれていますが、16歳未満の記載欄について『住民税に関する事項』と書かれていますが、住民税の扶養人数の数え方については16歳という区分はなく、従来どおりのままとなるのでしょうか?
仮にそうだとした場合、給与支払報告書の記載内容も所得税の扶養人数と住民税の扶養人数を分けて記載することになるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
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16歳未満の年少扶養親族が所得税の控除対象から外れるのは23年1月の給与からで、来年の年末調整でその結果が源泉徴収票(給与支払報告書)に記載されます。
ところが住民税においてはその23年分の給与支払報告書でも16歳未満の扱いは従来通りとなっておりますので、所得税の扶養控除欄に記載される人数と、市区町村提出用である給与支払報告書の記載人数にずれが生じることになります。
そのずれを記載するべく23年分の扶養控除申告書に「住民税に関する事項」という欄が設けられているのですが、23年の年末調整に使用する源泉徴収票(給与支払報告書)の記載内容が未だ発表されておりませんので、実際にはどのように記載するのかは来年11月頃でなければわからない、というのが実情です。まあ、時間がありますのでそれまで待ちましょう。
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