相談の広場
今更ながらなのですがどなたか教えて下さい。
2年後以降年末調整で行う住宅借入金等控除申告について、
借入の残高証明が2枚以上ある方、いらっしゃいますよね?
その際は、銀行の残高証明に「土地のみ」「住宅のみ」
「住宅及び土地等」など記載してあったとしても
その件に関する残高証明であれば、
合算した残高を年末残高としてよろしいのですよね?
今までそうしていたのですが、
今年入社した方が出してきた申告書には
「住宅のみ」のところに一つの銀行の残高が。
「住宅及び土地等」のところにもう一方の銀行残高が。
(額が多い)
そして計算はその額が多い方の金額だけでされています。
限度額の5000万はオーバーしていませんので、
私は「住宅のみ」の残高も入れて計算していいと思うのですが・・
単純に計算もれという理由なのか、
その方はH14年の居住開始なので
もう数年年末調整はしているはずなので・・
何か理由があるのかと考えてしまいました。
本人は毎年それで出しているとしても、担当者が正しく計算していたかも知れないので、なんとも言えませんし・・
控除額が多くなるのはいいのですが、
万が一間違ってしまった場合、本人に迷惑がかかるので
慎重になります。
2行以上から借り入れがある場合、単純にその合算の残高でいいんですよということなら安心するのですが・・
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jinjiさん ありがとうございます!
間違いなく一方だけで所得税額は超えていますね。
住民税への影響がどれくらいかはわからないので、
念の為合算分で申告しようと思います。
本人にも確認してみます。
(最初に本人に聞けばいいのですが、何か理由があったらと
担当者として恥ずかしいので先にこちらで相談させていたただきました・・)
> 単純に1行分でその年の所得税額を超えているからではありませんか?
> ただしその場合、H14年入居の方ですと昨年から住民税への考慮が勤め先での年末調整で自動的に自治体へ流れる仕組みになったので、本人に不利になっている可能性がありますね。本人が役所でそのような手続きをしていれば問題ありませんが。
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