相談の広場
いつも、お世話になっております。
H23年用の給与所得者の扶養控除申告書の質問です。
現在、寡夫の方が16歳未満の子を扶養してますが、
来年扶養から外れますよね。
それと同時に寡夫にも該当しなくなるのですか?
よろしくお願いいたします。
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「平成23年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の裏面、申告についてのご注意は読みましたか?
寡婦、寡夫の要件のひとつである子供については「扶養親族又は生計を一にする子(他の人控除対象配偶者又は扶養親族とされていたり、平成23年中の所得の見積額が38万円を超える子を除きます。)のある人」となっています。※特別の寡婦の場合は「扶養親族である子を有し」となってます。
16歳未満の年少扶養親族は23年から控除対象扶養親族からは外れますが、扶養親族であることは変りません。したがって寡夫の条件である「扶養親族又は生計を一にする子」であれば年齢は関係ないことになります。
皆さん結構誤解されているようですが16歳未満の子が扶養親族ではなくなったのではありません。扶養控除の対象ではなくなっただけですよ。
> 「平成23年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の裏面、申告についてのご注意は読みましたか?
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> 寡婦、寡夫の要件のひとつである子供については「扶養親族又は生計を一にする子(他の人控除対象配偶者又は扶養親族とされていたり、平成23年中の所得の見積額が38万円を超える子を除きます。)のある人」となっています。※特別の寡婦の場合は「扶養親族である子を有し」となってます。
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> 16歳未満の年少扶養親族は23年から控除対象扶養親族からは外れますが、扶養親族であることは変りません。したがって寡夫の条件である「扶養親族又は生計を一にする子」であれば年齢は関係ないことになります。
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> 皆さん結構誤解されているようですが16歳未満の子が扶養親族ではなくなったのではありません。扶養控除の対象ではなくなっただけですよ。
ファインファイン 様
大変、勉強になりました!
本当にありがとうございます!!
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