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労務管理

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H23扶養控除について

著者 エヴァ永遠 さん

最終更新日:2010年12月14日 10:42

いつも、お世話になっております。
H23年用の給与所得者の扶養控除申告書の質問です。
現在、寡夫の方が16歳未満の子を扶養してますが、
来年扶養から外れますよね。
それと同時に寡夫にも該当しなくなるのですか?
よろしくお願いいたします。

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Re: H23扶養控除について

著者ファインファインさん

2010年12月14日 12:30

「平成23年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の裏面、申告についてのご注意は読みましたか?

寡婦、寡夫の要件のひとつである子供については「扶養親族又は生計を一にする子(他の人控除対象配偶者又は扶養親族とされていたり、平成23年中の所得の見積額が38万円を超える子を除きます。)のある人」となっています。※特別の寡婦の場合は「扶養親族である子を有し」となってます。

16歳未満の年少扶養親族は23年から控除対象扶養親族からは外れますが、扶養親族であることは変りません。したがって寡夫の条件である「扶養親族又は生計を一にする子」であれば年齢は関係ないことになります。

皆さん結構誤解されているようですが16歳未満の子が扶養親族ではなくなったのではありません。扶養控除の対象ではなくなっただけですよ。

Re: H23扶養控除について

著者エヴァ永遠さん

2010年12月14日 13:06

> 「平成23年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の裏面、申告についてのご注意は読みましたか?
>
> 寡婦、寡夫の要件のひとつである子供については「扶養親族又は生計を一にする子(他の人控除対象配偶者又は扶養親族とされていたり、平成23年中の所得の見積額が38万円を超える子を除きます。)のある人」となっています。※特別の寡婦の場合は「扶養親族である子を有し」となってます。
>
> 16歳未満の年少扶養親族は23年から控除対象扶養親族からは外れますが、扶養親族であることは変りません。したがって寡夫の条件である「扶養親族又は生計を一にする子」であれば年齢は関係ないことになります。
>
> 皆さん結構誤解されているようですが16歳未満の子が扶養親族ではなくなったのではありません。扶養控除の対象ではなくなっただけですよ。

ファインファイン 様

大変、勉強になりました!
本当にありがとうございます!!

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