相談の広場
職員の実母を扶養に入れる申請について。職員はご主人、子供3人、職員の実父母も同居の7人家族です。年末に実父母を扶養に入れる相談を役所に行き、ご主人が子供3人扶養してるので職員の実父母も扶養に入れるのは一般的だが、5人扶養にいれても控除額はないので実父はご主人、実母は職員の扶養にしたらどうかと言われ、職員より添付書類を出されました。年末調整申告書にも職員は実母を記入してきましたし、特に夫婦で職員の実父母を分けて扶養にすることは問題ないのですか?減税の損得で役所の担当者はその話をしてくれたそうです。現在ご主人の方に実父を扶養に入れる手続きは済んでます。一般的に減税の損得を考えなければ、ご主人が同居である職員の実父母も含め5人扶養とするのが妥当と思いますが。。こちらとしても何ら手続き的には問題はないのですが、ご回答頂ければと思いまして。。よろしくお願い致します。
スポンサーリンク
> 職員の実母を扶養に入れる申請について。職員はご主人、子供3人、職員の実父母も同居の7人家族です。年末に実父母を扶養に入れる相談を役所に行き、ご主人が子供3人扶養してるので職員の実父母も扶養に入れるのは一般的だが、5人扶養にいれても控除額はないので実父はご主人、実母は職員の扶養にしたらどうかと言われ、職員より添付書類を出されました。年末調整申告書にも職員は実母を記入してきましたし、特に夫婦で職員の実父母を分けて扶養にすることは問題ないのですか?減税の損得で役所の担当者はその話をしてくれたそうです。現在ご主人の方に実父を扶養に入れる手続きは済んでます。一般的に減税の損得を考えなければ、ご主人が同居である職員の実父母も含め5人扶養とするのが妥当と思いますが。。こちらとしても何ら手続き的には問題はないのですが、ご回答頂ければと思いまして。。よろしくお願い致します。
こんばんわ。私見ですが・・。
条件をみたしていれば夫・妻のどちらに税扶養親族として申告しても問題ありません。『一般的に減税の損得を考えなければ、ご主人が同居である職員の実父母も含め5人扶養とするのが妥当』とありますが夫・妻の収入や控除に大きな差がない場合子供自体も1・2や2・1と扶養親族を分けることもよくあることで、また減税対策は必要なことだと思いますよ。税の損得(損ではなく納税意識だと思いますけどね)を考えない人はいないのでは・・。納税額が少なく済む合法手続きがあれば利用しますよね。無駄に多く納税する必要は無いと思いますよ。
とりあえず。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~2
(2件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]