相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

税務管理

税務経理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

給与支給額がマイナスになった場合の雇用保険料は?

著者 初任者 さん

最終更新日:2008年10月21日 10:45

弊社では、給与支払いは末締め当月25日払い、勤怠精算は末締め翌月25日精算としています。

10月1日から休職することになった社員の給与計算につきまして
休職中は給与の支払いがないため、10月給与は固定給部分の
支払いがありません。
その上、9月分の勤怠控除が多額なため、総支給額がマイナスになります。
その場合、雇用保険料については、0円にしてよいのか、それとも、マイナスいくらと計算するのが正しいのか?いかがでしょうか?

ご教授いただけますよう、お願い申し上げます。

スポンサーリンク

Re: 給与支給額がマイナスになった場合の雇用保険料は?

著者HASSYさん

2008年10月21日 17:44

こんばんは

給与支給額がマイナスになると言うのは、欠勤が多い為に
控除額が多いから、マイナスになるということですか?
保険料の分がマイナスになってしまうと言うことですか?

であるならば、保険料の控除をする前の給与に対し雇用保険
をかけるのが普通では?

欠勤控除基本給与から控除すべきですけど、雇用保険だけ
社会保険を控除した後で控除するのはおかしいと思います。

また、欠勤控除で1ヶ月の給与がマイナスになることは
ありえないのではないでしょうか?




> 弊社では、給与支払いは末締め当月25日払い、勤怠精算は末締め翌月25日精算としています。
>
> 10月1日から休職することになった社員の給与計算につきまして
> 休職中は給与の支払いがないため、10月給与は固定給部分の
> 支払いがありません。
> その上、9月分の勤怠控除が多額なため、総支給額がマイナスになります。
> その場合、雇用保険料については、0円にしてよいのか、それとも、マイナスいくらと計算するのが正しいのか?いかがでしょうか?
>
> ご教授いただけますよう、お願い申し上げます。

Re: 給与支給額がマイナスになった場合の雇用保険料は?

著者tonさん

2008年10月22日 01:51

> 弊社では、給与支払いは末締め当月25日払い、勤怠精算は末締め翌月25日精算としています。
>
> 10月1日から休職することになった社員の給与計算につきまして
> 休職中は給与の支払いがないため、10月給与は固定給部分の
> 支払いがありません。
> その上、9月分の勤怠控除が多額なため、総支給額がマイナスになります。
> その場合、雇用保険料については、0円にしてよいのか、それとも、マイナスいくらと計算するのが正しいのか?いかがでしょうか?
>
> ご教授いただけますよう、お願い申し上げます。

こんにちわ。
上記の内容他の方の支給マイナスについて疑問に思われていたようですが下記の解釈でよろしいですか?

① 9月26~30日分を25日に先払いしている。
② 9月の給与で精算する勤怠は8月分になる。
③ 9月1~30日は欠勤がが多かったがその分の精算は10月で行う。
④ 10月から休職の為固定給は無給になり、9月の変動部分(超勤等の勤怠部分)だけの支給になる。
⑤ 9月は欠勤が多く変動部分の支給から控除することになるが変動部分では控除しきれない為支給そのものがマイナスとなる。

9月分を手計算ででもいいので9月の勤怠(欠勤控除分)を組み込んで給与を計算してみてください。

それで支給済の給与との差額を計算します。
その分多く引き過ぎていますので10月で返金 マイナス処理になるかと思います。

10月は9月の超勤等変動分だけですのでその分は徴収になりますが、9月の返金分と差引してマイナスでしたらマイナスで返金、徴収でしたらその分を差し引きしていいと思います。

ただ給与そのものがマイナスになるわけですから過支給になりますので本人から返金してもらわなければなりません。

1つの方法として10月分は通常に支給し、9月分を再計算して
過支給分を戻してもらうのも方法です。

できれば先払いの無い方法で締め日の変更ができればいいのですけれどね。

Re: 給与支給額がマイナスになった場合の雇用保険料は?

著者初任者さん

2008年10月22日 09:01

> こんばんは
>
> 給与支給額がマイナスになると言うのは、欠勤が多い為に
> 控除額が多いから、マイナスになるということですか?
> 保険料の分がマイナスになってしまうと言うことですか?
>

HASSY様
ご返答ありがとうございます。

言葉足らずで申し訳ございません。今回の事例は
9月勤務で欠勤が多いため、総支給額がマイナスになっています。
10月給与は10月1日~31日分の固定給と9月1日~30日の勤怠
精算になります。
10月1日~31日は休職になるため、固定給分は無支給です。
9月1日~30日は欠勤や遅刻・早退が多かったため、不足時間
控除が発生しています。
そのため、10月給与の総支給額がマイナスになってしまいました。
最近、給与ソフトを買い換えたのですが、旧ソフトでは上記
の場合、雇用保険料が0円で計算されていました。
新しいソフトでは、マイナス○○円で計算されたため、??
となった次第です。

Re: 給与支給額がマイナスになった場合の雇用保険料は?

著者HASSYさん

2008年10月22日 09:13

おはようございます

前月分の勤怠であれば、逆に前月分を再計算して
対応する必要があるのではないでしょうか?
そうしないとマイナスが発生してしまいます。

以前の会社でもそのようなケースがありましたが、
前月分に前倒しをして対応していました。



> > こんばんは
> >
> > 給与支給額がマイナスになると言うのは、欠勤が多い為に
> > 控除額が多いから、マイナスになるということですか?
> > 保険料の分がマイナスになってしまうと言うことですか?
> >
>
> HASSY様
> ご返答ありがとうございます。
>
> 言葉足らずで申し訳ございません。今回の事例は
> 9月勤務で欠勤が多いため、総支給額がマイナスになっています。
> 10月給与は10月1日~31日分の固定給と9月1日~30日の勤怠
> 精算になります。
> 10月1日~31日は休職になるため、固定給分は無支給です。
> 9月1日~30日は欠勤や遅刻・早退が多かったため、不足時間
> 控除が発生しています。
> そのため、10月給与の総支給額がマイナスになってしまいました。
> 最近、給与ソフトを買い換えたのですが、旧ソフトでは上記
> の場合、雇用保険料が0円で計算されていました。
> 新しいソフトでは、マイナス○○円で計算されたため、??
> となった次第です。

Re: 給与支給額がマイナスになった場合の雇用保険料は?

著者初任者さん

2008年10月22日 11:03

ton様

ご回答ありがとうございました。
9月給与に9月分勤怠控除を組み込んで計算し
支給済み給与との差額を10月給与で精算します。

ありがとうございました。

Re: 給与支給額がマイナスになった場合の雇用保険料は?

著者初任者さん

2008年10月22日 11:08

> おはようございます
>
> 前月分の勤怠であれば、逆に前月分を再計算して
> 対応する必要があるのではないでしょうか?
> そうしないとマイナスが発生してしまいます。
>
> 以前の会社でもそのようなケースがありましたが、
> 前月分に前倒しをして対応していました。
>

参考までにお伺いしたいのですが
以前お勤めされていた会社では、マイナスが発生
しそうな場合のみ、前月分を再計算されて
いたのでしょうか?
それとも、欠勤控除等が発生した場合には
前月分を再計算されていたのでしょうか?

質問ばかりで大変申し訳ございません。。。

Re: 給与支給額がマイナスになった場合の雇用保険料は?

著者HASSYさん

2008年10月22日 16:55

こんにちは

私も、情報不足で申し訳ありませんでした。

前職では、御社とちょっと違う形でした。

締め日月末、支払日翌10日
例)10月分の場合、基本給は10/1~10/31分の給与支払
  勤怠は、前月の分の計算(9/1~9/30分の計算)
  (入社月は当月計算、2ヶ月目、基本給のみ支払、3ヶ月
   目に2ヶ月目の残業計算
   退職時、前月分の勤怠と当月の勤怠を2か月分計算し
   支払

上記のように行っていました為、うまく計算が出来ておりました。

御社のような形ですと、予定の給与を先に支払してしまう
ため、実績とのすりあわせが出来ないのではないでしょうか?

そのため、9月分の給与計算の中で、9月の実績を踏まえて
計算し、日割り分を出すより方法がないのではないかと思
ったため、前月分を再計算されてはと提案されていました。

予定給与を支払う形ですと、このようなケースが発生すると
考えられますので、このようなケースになった場合に対処
方法を決めていかないとまずいと思います。

あるいは、給与の支払い方法を変える?
10月月末締めのものを11/25に支払う、勤怠計算も10月分
を計算し支払う。と言うふうに変更するしか方法はないと
思います。但し、先払いをしているので、1月分賞与等で
調整しなければならないので、ちょっともめるかもしれま
せんが・・・・

ちょっと、申し訳ないのですが、これくらいし思いつきま
せん。すみません。



> > おはようございます
> >
> > 前月分の勤怠であれば、逆に前月分を再計算して
> > 対応する必要があるのではないでしょうか?
> > そうしないとマイナスが発生してしまいます。
> >
> > 以前の会社でもそのようなケースがありましたが、
> > 前月分に前倒しをして対応していました。
> >
>
> 参考までにお伺いしたいのですが
> 以前お勤めされていた会社では、マイナスが発生
> しそうな場合のみ、前月分を再計算されて
> いたのでしょうか?
> それとも、欠勤控除等が発生した場合には
> 前月分を再計算されていたのでしょうか?
>
> 質問ばかりで大変申し訳ございません。。。

Re: 給与支給額がマイナスになった場合の雇用保険料は?

著者初任者さん

2008年10月23日 09:26

HASSY様

ご返信ありがとうございました。

最近は心の病気になる方も増えていて
こういったケースが多発する可能性
があるので、対応策をきちんと
決めたいと思います。

貴重なご意見をありがとうございました。

1~9
(9件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP