相談の広場
こんにちわ。
今月退職する社員がいるのですが
住民税の残り徴収分を次社で行ってもらえればと思っています。
(本人もそう希望しています)
ですが、住民税の「給与所得者異動届出書」の注意事項を見ると
「1/1~4/30の間に退職した者に未徴収税額がある場合は、
一括徴収することが義務づけられています」
とあります。
この間に退職する方については、転職先の会社で特別徴収することは出来ず、一括徴収しなければならないのでしょうか?
教えて頂ければと思います。
よろしくお願い致します。
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特別徴収を転職先に引き継ぐことはできます。
「給与所得者異動届出書」に引き継ぎ先の会社名を記入する欄がありますので、そこに記入すればOKです。ただし、必ず事前に先方の了解を得ておいてください。詳しくは当該市町村役場にご確認ください。
たまの伝説さま。
ご回答ありがとうございます。
なるほどですね。
役所側からしたらなるべく手間を省きたいですよね。
私も事務をしている中で、
社員の事務に関して「こうしても良いが出来ればこうしてほしい。(そうすれば私の手間が省ける。。)」と思うことはあります。
再度、今回の役所の書式がどうだったか確認してみます。
ありがとうございました。
> どうしても一括徴収しなければならないではないですが
> 理由として
> 次の会社での引き落としの手間を省くためもありますが
> 市町村での残り税額の再計算、通知の手間を省くため
> 注意事項にそう書いてあるのだと思います。
>
> 市によっては一括徴収できない理由に○をつける欄があります。
> 一括徴収の額が最終給与より多いため、など
> それじゃしょうがないね、という理由が主に挙げてあります。
>
> 当社の場合は、年明けてからの退職は
> 最終給与から引いてもマイナスにならなければ一括徴収します。最終給与では保険料もひかれないので、よっぽど営業日が少ないとかでなければ一括徴収できます。
>
> ご承知済みでしたらすみません。
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