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独学している武術を流派の名称を変えて生徒募集できないか

著者 安藤大尉 さん

最終更新日:2011年02月07日 09:39

私はT氏という方から、或る高名な武術家が教えている古武術(柔術・剣術・居合術)の基本だけ教えて貰いました。
 T氏は整体師の仕事をしており、私には無料でその古武術の基本型を教えてくれていました。(私は腰痛持ちなので、一か月に2回位整体に往診してくれていたのです。)
 ところが、T氏は昨年の12月に脳出血を患い、とてももう私に武術を教えることは出来なくなりました。
 T氏が言うには『私は自分の武術を何流と名乗ったこともない、だから君も私が武術を教えられなくなったら、自分で参考資料を探して精進し、自分の好きな名称の流派を起こす以外に方法はないのだ。』と常々私に言っていました。
 ですから私は偶然見つけた書物を読んで、或る高名な居合術を独学しており、いずれは【○○流】と名付けて、生徒を募集し、有料で教えたいのです。
 そこで問題になるのが、そのようなことをして商標権違反、著作権違反、詐欺罪になるのだろうかという心配が出てきました。
 何卒、法律に詳しい方に問題があるか否か教えていただきたいです。宜しくお願いいたします。

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Re: 独学している武術を流派の名称を変えて生徒募集できないか

著者外資社員さん

2011年02月07日 10:35

こんにちは

個人的には、私も居合や合気柔術を習ったので、興味があるのですが、脇に置いて、法的な観点のみです。

良く回答に書きますが、「問題がないか」という問いには、答えられません。 何故なら、無いことの証明はほぼ不可能なので。
ということで、個別の観点で可能性の話しを致します。

商標権や屋号の類
商標特許庁で調査が出来ます。
人事業としてならば、「屋号」となりますが、商号登記しない法的に守られません。会社としての社名も同じです。
ですから、登記されたものと重複が無ければ、法的には問題ありません。(同姓同名がいるようなものです)

>著作権
その流派に著作権となるようなものがあるかです。
型やその名称だけでは著作物にはならないでしょう。
著述には著作権がありますが、それを侵害して教えることを意図することが無ければ、侵害にはならないと思いますが。
大きな流派では、すでに著作物(写真、ビデオ等を含む)を出している所ならば、それらは著作物として主張できます。
本気で侵害を心配するならば、そうしたものを調査する必要があります。
武術の中で著作権が存在するかは、非常に込み入った話なので、簡単に駄目とか大丈夫と言えない話です。

登記の調査や著作権の判断は、弁理士など専門家に相談すれば、費用に応じたアドバイスや仕事はしてくれます。

>偶然みつけた書物を読んで
そこから、自分の独創があれば、自己の創作と言うことは可能です。 何と名乗ろうが、他人の権利を侵害しない名前ならば、法的に可能かもしれません。
その書物が古文書の類で50年より前のものならば、それ自体の著作権もありません。(但し、自分のものという意味ではなく、元の権利が無効)

それを詐欺と言われるかは不明ですが...法的には訴えても意味が無いように思いますが..


>法律以外の問題
以上は法律の問題だけですが、武術や武道に関係する人は、法律とは別の規範があると思います。
ですから、その中の話しは、法律とは全く別の議論です。
問題があれば、その都度話すか、武術家の流儀で解決するしかないと思います。
江戸後半から、明治までは、試合で決着も多かったようです。 講道館が大きくなれたのも、理屈だけでなく、人材や組織力があったのだと思います。

>最後に
ビジネスにも共通した話しですが、小じんまりとやっている分には、多少の侵害があろうが問題にはなりません。
人も増えて有名になり、利益が上がっているような時に、外部から訴訟に巻き込まれます。
ですから、ご自身の目標をどこに置くかで、適切な調査や対策のレベルを考えるのが良いと思います。

Re: 独学している武術を流派の名称を変えて生徒募集できないか

著者安藤大尉さん

2011年02月07日 10:45

> こんにちは
>
> 個人的には、私も居合や合気柔術を習ったので、興味があるのですが、脇に置いて、法的な観点のみです。
>
> 良く回答に書きますが、「問題がないか」という問いには、答えられません。 何故なら、無いことの証明はほぼ不可能なので。
> ということで、個別の観点で可能性の話しを致します。
>
> >商標権や屋号の類
> 商標特許庁で調査が出来ます。
> 個人事業としてならば、「屋号」となりますが、商号登記しない法的に守られません。会社としての社名も同じです。
> ですから、登記されたものと重複が無ければ、法的には問題ありません。(同姓同名がいるようなものです)
>
> >著作権
> その流派に著作権となるようなものがあるかです。
> 型やその名称だけでは著作物にはならないでしょう。
> 著述には著作権がありますが、それを侵害して教えることを意図することが無ければ、侵害にはならないと思いますが。
> 大きな流派では、すでに著作物(写真、ビデオ等を含む)を出している所ならば、それらは著作物として主張できます。
> 本気で侵害を心配するならば、そうしたものを調査する必要があります。
> 武術の中で著作権が存在するかは、非常に込み入った話なので、簡単に駄目とか大丈夫と言えない話です。
>
> 登記の調査や著作権の判断は、弁理士など専門家に相談すれば、費用に応じたアドバイスや仕事はしてくれます。
>
> >偶然みつけた書物を読んで
> そこから、自分の独創があれば、自己の創作と言うことは可能です。 何と名乗ろうが、他人の権利を侵害しない名前ならば、法的に可能かもしれません。
> その書物が古文書の類で50年より前のものならば、それ自体の著作権もありません。(但し、自分のものという意味ではなく、元の権利が無効)
>
> それを詐欺と言われるかは不明ですが...法的には訴えても意味が無いように思いますが..
>
>
> >法律以外の問題
> 以上は法律の問題だけですが、武術や武道に関係する人は、法律とは別の規範があると思います。
> ですから、その中の話しは、法律とは全く別の議論です。
> 問題があれば、その都度話すか、武術家の流儀で解決するしかないと思います。
> 江戸後半から、明治までは、試合で決着も多かったようです。 講道館が大きくなれたのも、理屈だけでなく、人材や組織力があったのだと思います。
>
> >最後に
> ビジネスにも共通した話しですが、小じんまりとやっている分には、多少の侵害があろうが問題にはなりません。
> 人も増えて有名になり、利益が上がっているような時に、外部から訴訟に巻き込まれます。
> ですから、ご自身の目標をどこに置くかで、適切な調査や対策のレベルを考えるのが良いと思います。

外資社員さんへ

著者安藤大尉さん

2011年02月08日 07:19

有難うございました!
色々と問題が発生するのではないかと心配していたのですが、おかげでさしたる法的問題も無いと解りました。
本当に有難うごっざいました。

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