相談の広場
最終更新日:2011年02月09日 11:40
いつも勉強させてもらっています。
今回、当社の業務の中で法務的な観点の助言がいただければと思い、投稿いたします。
顧客より当社製品の納期を早めるため、お客様がある程度の数量を購入し、当社のグループ会社の倉庫にて預かってもらえないか?との申し出がありました。
当社は関連会社に再委託する形です。従って、取次に近いと考えております。
一応、定款や登記簿上の事業目的には倉庫業の記載はございます。
保管料自体は、当該顧客の売上構成の中では、微々たる金額です。
この場合、当社は保管料という名目で顧客に請求をして問題ないでしょうか?
この行為は倉庫業法における倉庫業にあたり、許認可が必要でしょうか?
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専門家ではありませんが、過去に同様の問題で調査したことがありますのでわかる範囲でお答えします。
倉庫には大まかに言って二種類あります。
営業倉庫と自社倉庫です。
営業倉庫は第三者の荷物を保管するすることによって対価を得る(収益がある)倉庫で、当然倉庫業としての登録がなければできません。
自社倉庫は自社製品や自社で使用する原材料などを保管するための倉庫で、収益などは発生しません。この場合は倉庫業の登録は不要です。
お尋ねの自社倉庫で第三者に販売済みの製品等を保管する場合、販売先から保管料等を収受すればそれは営業倉庫という扱いになりますので登録が必要になります。登録に際しては営業約款や料金表などを提出する必要があります。
無償保管にすれば登録などの問題はありませんが、保管中の事故(破損、滅失、消失など)に対する問題が発生します。保険による解決であっても保険料を契約し、支払うのは誰かという問題もあります。
したがってユーザーの要請であっても軽々に受けず諸問題を想定・解決したうえで行うべきと考えます。
ファインファイン様。
回答頂きまして有難うございます。
顧客と倉庫業の許認可を持つ、グループ内の企業と直契約にして、請求代行のみするように構成しようと思います。
> 専門家ではありませんが、過去に同様の問題で調査したことがありますのでわかる範囲でお答えします。
>
> 倉庫には大まかに言って二種類あります。
> 営業倉庫と自社倉庫です。
>
> 営業倉庫は第三者の荷物を保管するすることによって対価を得る(収益がある)倉庫で、当然倉庫業としての登録がなければできません。
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> 自社倉庫は自社製品や自社で使用する原材料などを保管するための倉庫で、収益などは発生しません。この場合は倉庫業の登録は不要です。
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> お尋ねの自社倉庫で第三者に販売済みの製品等を保管する場合、販売先から保管料等を収受すればそれは営業倉庫という扱いになりますので登録が必要になります。登録に際しては営業約款や料金表などを提出する必要があります。
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> 無償保管にすれば登録などの問題はありませんが、保管中の事故(破損、滅失、消失など)に対する問題が発生します。保険による解決であっても保険料を契約し、支払うのは誰かという問題もあります。
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> したがってユーザーの要請であっても軽々に受けず諸問題を想定・解決したうえで行うべきと考えます。
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