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労務管理

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労災と有給について

著者 RVR さん

最終更新日:2011年03月01日 10:38

労災休業中に有休の給付は受けられない。ということでよろしいでしょうか?
現場復帰後に有休付与できるということでよろしいでしょうか?
よろしくお願いします。

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Re: 労災と有給について

著者ファインファインさん

2011年03月01日 12:58

> 労災休業中に有休の給付は受けられない。ということでよろしいでしょうか?
> 現場復帰後に有休付与できるということでよろしいでしょうか?
> よろしくお願いします。

--------------------------------

RVRさんが会社側の立場であれば、
労災休業期間中は労災から60%+20%の手当が給付されます。会社に規定があれば残り20%を厚生費として補填できます。
わざわざ全額を支払う有休にする必要はないのではありませんか?

RVRさんが社員の立場であれば、
有休を取得すれば全額が課税給与となります。労災給付と会社からの補填分(厚生費)は全て非課税です。
わざわざ課税給与を増やして税金を払い、なおかつ有休の権利を減らす必要はないのではありませんか?

Re: 労災と有給について

著者RVRさん

2011年03月01日 13:15

ありがとうございます。

あの後、色々調べましたが、大まかに言いと、どちらを使うかは本人が選べる。
①有給を使って残日数を減らすより、もらえる額は通常の日額分より少ないが、労災で給与補償してもらう。

②有給を使って日額満額をもらう。

ですよね?
①の方がトラブルは起きにくいですね。
自分が社員でも①を選択します!
②はメリットが無いような気がします。。。

ありがとうございました。

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