相談の広場
労災休業中に有休の給付は受けられない。ということでよろしいでしょうか?
現場復帰後に有休付与できるということでよろしいでしょうか?
よろしくお願いします。
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> 労災休業中に有休の給付は受けられない。ということでよろしいでしょうか?
> 現場復帰後に有休付与できるということでよろしいでしょうか?
> よろしくお願いします。
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RVRさんが会社側の立場であれば、
労災休業期間中は労災から60%+20%の手当が給付されます。会社に規定があれば残り20%を厚生費として補填できます。
わざわざ全額を支払う有休にする必要はないのではありませんか?
RVRさんが社員の立場であれば、
有休を取得すれば全額が課税給与となります。労災給付と会社からの補填分(厚生費)は全て非課税です。
わざわざ課税給与を増やして税金を払い、なおかつ有休の権利を減らす必要はないのではありませんか?
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