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労務管理

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通勤災害について

著者 けん2 さん

最終更新日:2011年03月04日 15:20

こんにちは
どなたかご教示下さい。
---通勤災害となるのか?----

通勤途中に交通事故に遭いました。
相手当方も身体的な負傷はありません.
しかしお互いの車輌が破損いたしました。
事故処理してもらい、保険会社の話では過失割合が8対2(2が私)
とのことでしたが・・・・。
この場合の修理費支払いについてどのようなかたちで処理すればよいか教えて頂けませんか?

よろしくお願いします。

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Re: 通勤災害について

著者いつかいりさん

2011年03月04日 22:05

人身ではないので、労災保険上の通勤災害ではありません。

自動車の任意保険で、
相手の車の修理費であなたの過失分:対物
自車の修理費で相手の過失分:相手の任意保険の対物
自車の修理費で自己の過失分:オプションの車両保険
にはいってなければ、自腹となります。

双方任意保険に加入していれば、保険会社が最後まで面倒見てくれますが。

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