相談の広場
政令指定都市の外郭団体の株式会社です。当社の60歳以上の職員には、市を退職した再雇用職員A、と外郭団体で雇用した固有職員の再雇用職員B、の2つの職員がいます。従来再雇用職員の給与は『基本給のみ』とされておりましたが、H26年度からは、市において『調整手当=基本給×12%』が加算されるようになりました。
したがって、市を退職した再雇用職員A、には「調整手当が支給されていた」のですが、外郭団体の固有職員の再雇用職員B、には従来のまま『基本給のみ支給』が継続していました。この度、再雇用職員Aの給与内容が、固有職員の組合に知れることとなり、再雇用職員Bに対しても、『調整手当をH26まで遡り精算する』こととなりました。再雇用職員なので、既に在職老齢年金の一部を受給している者もおり、一度に支給すると、その年度の標準報酬月額が跳ね上がり、支給止めになったり、市県民税や所得税のからみもあり、単年度(毎月受給)していた場合と、7年分一括で受給した場合での税額等の総額を比較すると、損得が生じるのでは?と考えます。
・調整手当の月額は約3万円、ボーナスは年2か月で、1年あたり14月×3万円×7年=300万弱。(最大ですが、10名が対象です)
・過去にさかのぼり、修正確定申告も可能かと思われますが、その年ごとに受給者の「年金額変更?」「税額変更?」等が生じる可能性もあるかと。
・また一括支給すると一時所得?なのか、税制面で過大な負担が生じることもあります。
・再雇用職員には「退職金規定がなく」、あれば、退職一時金で、1年40万の控除を使えるのですが・・
この金額の清算方法で最も受給者に負担が少ない方法はない者でしょうか?
弁護士・税理士・社労士の専門家のご意見をお願いしたく思うます。
・また。調整手当不支給に対する、損害賠償とかはあり得ますでしょうか?(可能性)
スポンサーリンク
こんにちは。詳細については、御社の顧問税理士さんと相談し、要すれば税務署とも相談してください。
平成26年からの賃金に一部未払いの状態にされるのであれば、年末調整からのやり直しが必要になってくるかと思います。
御社の今回の対応は、もともと支給規定になかった調整手当なるものを支払うということになるかと思います。
その契約の締結後は毎月の支払いでよいかと思いますが、それ以前の部分を一時金でなく、給与が誤っていたとして清算したいということでしょうか。
まだ結論がでていないのであれば、御社の顧問税理士さんにも相談し対応をよく協議して、不正にならないように対応されてください。
当時退職金規定がなく、実際に当時支給していないのであれば退職金として処理することはできないと思います。
> 政令指定都市の外郭団体の株式会社です。当社の60歳以上の職員には、市を退職した再雇用職員A、と外郭団体で雇用した固有職員の再雇用職員B、の2つの職員がいます。従来再雇用職員の給与は『基本給のみ』とされておりましたが、H26年度からは、市において『調整手当=基本給×12%』が加算されるようになりました。
> したがって、市を退職した再雇用職員A、には「調整手当が支給されていた」のですが、外郭団体の固有職員の再雇用職員B、には従来のまま『基本給のみ支給』が継続していました。この度、再雇用職員Aの給与内容が、固有職員の組合に知れることとなり、再雇用職員Bに対しても、『調整手当をH26まで遡り精算する』こととなりました。再雇用職員なので、既に在職老齢年金の一部を受給している者もおり、一度に支給すると、その年度の標準報酬月額が跳ね上がり、支給止めになったり、市県民税や所得税のからみもあり、単年度(毎月受給)していた場合と、7年分一括で受給した場合での税額等の総額を比較すると、損得が生じるのでは?と考えます。
> ・調整手当の月額は約3万円、ボーナスは年2か月で、1年あたり14月×3万円×7年=300万弱。(最大ですが、10名が対象です)
> ・過去にさかのぼり、修正確定申告も可能かと思われますが、その年ごとに受給者の「年金額変更?」「税額変更?」等が生じる可能性もあるかと。
> ・また一括支給すると一時所得?なのか、税制面で過大な負担が生じることもあります。
> ・再雇用職員には「退職金規定がなく」、あれば、退職一時金で、1年40万の控除を使えるのですが・・
> この金額の清算方法で最も受給者に負担が少ない方法はない者でしょうか?
> 弁護士・税理士・社労士の専門家のご意見をお願いしたく思うます。
> ・また。調整手当不支給に対する、損害賠償とかはあり得ますでしょうか?(可能性)
遅きに失したとは言え、未払い分をその発生時にさかのぼって支給されるとのこと、素晴らしい会社ですね。
支給総額は相当な額になるものと推測しますが、支給する時期は「今後」であることは確かです。わたしが担当者ならその資金原資の調達、会社決算への影響をまず第一に考え、その上でいくつかのパターンを社員に説明・提示し、もって合意を得たものから実施することとします。
賃金支払の5原則より、至急支払うべきことだとは思いますが、会社が存続しなければ、顧客だけでなく社員の生活にも支障をきたします。そのため、分割払いも合意を得られれば可能と考えます。
税金や社会保険料への配慮はもちろん必要ですが、優先すべきは何なのか。大変なことをしてしまった会社の何年にもわたる十字架だと思います。
> 政令指定都市の外郭団体の株式会社です。当社の60歳以上の職員には、市を退職した再雇用職員A、と外郭団体で雇用した固有職員の再雇用職員B、の2つの職員がいます。従来再雇用職員の給与は『基本給のみ』とされておりましたが、H26年度からは、市において『調整手当=基本給×12%』が加算されるようになりました。
> したがって、市を退職した再雇用職員A、には「調整手当が支給されていた」のですが、外郭団体の固有職員の再雇用職員B、には従来のまま『基本給のみ支給』が継続していました。この度、再雇用職員Aの給与内容が、固有職員の組合に知れることとなり、再雇用職員Bに対しても、『調整手当をH26まで遡り精算する』こととなりました。再雇用職員なので、既に在職老齢年金の一部を受給している者もおり、一度に支給すると、その年度の標準報酬月額が跳ね上がり、支給止めになったり、市県民税や所得税のからみもあり、単年度(毎月受給)していた場合と、7年分一括で受給した場合での税額等の総額を比較すると、損得が生じるのでは?と考えます。
> ・調整手当の月額は約3万円、ボーナスは年2か月で、1年あたり14月×3万円×7年=300万弱。(最大ですが、10名が対象です)
> ・過去にさかのぼり、修正確定申告も可能かと思われますが、その年ごとに受給者の「年金額変更?」「税額変更?」等が生じる可能性もあるかと。
> ・また一括支給すると一時所得?なのか、税制面で過大な負担が生じることもあります。
> ・再雇用職員には「退職金規定がなく」、あれば、退職一時金で、1年40万の控除を使えるのですが・・
> この金額の清算方法で最も受給者に負担が少ない方法はない者でしょうか?
> 弁護士・税理士・社労士の専門家のご意見をお願いしたく思うます。
> ・また。調整手当不支給に対する、損害賠償とかはあり得ますでしょうか?(可能性)
こんばんは。
過年度遡及支給をされるとのこと。
定年後の手当類は市の規定によるもので御社の給与規定に記載されているのかどうかまずご確認ください。
単に市職退職者というだけで規定に記載のない手当を支給しているのであれば規定変更についても検討が必要になります。
その上で規定にない手当を支給するのであれば今後の支給で対応出来ます。
規定にある手当の支給漏れであれば再年調の必要があります。
ただ再年調は5年が限度と記憶していますが定かではありません。
5年の根拠は個人の確定申告における還付が5年で期限切れとなるためです。
そのため5年前までの分においては再年調、それ以前のものについては支払時収入として給与処理となります。
経験則で規定にある手当であれば再年調対応ですと税務署から指摘され対応したことがあります。
その際に規定にないものや支給額が決まっていない賞与等は都度収入としていいとのことでした。
支給方法については村の長老様も言われていますが分割でも一括でもいいでしょうが会社の資金繰りに影響が無いように留意する必要があると考えますので役員や該当者とよく相談されるといいでしょう。
年金受給と給与受給と本人には影響が出る可能性はないとは言えませんが会社の確認漏れでもあり、本人の遡及支給の希望ですから理解を求めるよりないでしょう。
また給与ですし、退職していませんので退職金として支給することは出来ません。
とりあえず。
弊社内には、市を退職し「市の再雇用職員」として同一職場で働く者もいて、彼らには「調整手当」が既に支払われ始めておりましたが、固有職員には秘匿されていたようです。総務がすべてを把握しているため、調整手当が開始されたときに、全再雇用職員に支給しておれば問題がなかったのですが、また、固有職員も固有職員OBも、市に準ずる給与体系が適用されています。
> こんにちは。詳細については、御社の顧問税理士さんと相談し、要すれば税務署とも相談してください。
>
> 平成26年からの賃金に一部未払いの状態にされるのであれば、年末調整からのやり直しが必要になってくるかと思います。
>
> 御社の今回の対応は、もともと支給規定になかった調整手当なるものを支払うということになるかと思います。
>
> その契約の締結後は毎月の支払いでよいかと思いますが、それ以前の部分を一時金でなく、給与が誤っていたとして清算したいということでしょうか。
>
> まだ結論がでていないのであれば、御社の顧問税理士さんにも相談し対応をよく協議して、不正にならないように対応されてください。
>
> 当時退職金規定がなく、実際に当時支給していないのであれば退職金として処理することはできないと思います。
>
>
>
> > 政令指定都市の外郭団体の株式会社です。当社の60歳以上の職員には、市を退職した再雇用職員A、と外郭団体で雇用した固有職員の再雇用職員B、の2つの職員がいます。従来再雇用職員の給与は『基本給のみ』とされておりましたが、H26年度からは、市において『調整手当=基本給×12%』が加算されるようになりました。
> > したがって、市を退職した再雇用職員A、には「調整手当が支給されていた」のですが、外郭団体の固有職員の再雇用職員B、には従来のまま『基本給のみ支給』が継続していました。この度、再雇用職員Aの給与内容が、固有職員の組合に知れることとなり、再雇用職員Bに対しても、『調整手当をH26まで遡り精算する』こととなりました。再雇用職員なので、既に在職老齢年金の一部を受給している者もおり、一度に支給すると、その年度の標準報酬月額が跳ね上がり、支給止めになったり、市県民税や所得税のからみもあり、単年度(毎月受給)していた場合と、7年分一括で受給した場合での税額等の総額を比較すると、損得が生じるのでは?と考えます。
> > ・調整手当の月額は約3万円、ボーナスは年2か月で、1年あたり14月×3万円×7年=300万弱。(最大ですが、10名が対象です)
> > ・過去にさかのぼり、修正確定申告も可能かと思われますが、その年ごとに受給者の「年金額変更?」「税額変更?」等が生じる可能性もあるかと。
> > ・また一括支給すると一時所得?なのか、税制面で過大な負担が生じることもあります。
> > ・再雇用職員には「退職金規定がなく」、あれば、退職一時金で、1年40万の控除を使えるのですが・・
> > この金額の清算方法で最も受給者に負担が少ない方法はない者でしょうか?
> > 弁護士・税理士・社労士の専門家のご意見をお願いしたく思うます。
> > ・また。調整手当不支給に対する、損害賠償とかはあり得ますでしょうか?(可能性)
弊社の方針は、H26年度からの適用支給者にまで遡り、清算する方向ですが、
会社側が抱える種々の修正データもさることながら、過去分をどのような方法で支給すれば、再雇用職員個々人に経済的に不利益を及ぼさないで済むか?も問題点です。
過去の年度ごとに修正確定申告するほうが、諸税金面で特になる場合もあろうし、その場合、在職老齢年金を受けていた者は既に受け取った年金がどのように
扱われるのか?また、一括清算給付した場合、税制・年金等で、毎月受給していたより負担が大きくならないか?等々、できるだけ、職員に不利益が及ばぬ方法論を選択したいのですが・・・
> 遅きに失したとは言え、未払い分をその発生時にさかのぼって支給されるとのこと、素晴らしい会社ですね。
>
> 支給総額は相当な額になるものと推測しますが、支給する時期は「今後」であることは確かです。わたしが担当者ならその資金原資の調達、会社決算への影響をまず第一に考え、その上でいくつかのパターンを社員に説明・提示し、もって合意を得たものから実施することとします。
> 賃金支払の5原則より、至急支払うべきことだとは思いますが、会社が存続しなければ、顧客だけでなく社員の生活にも支障をきたします。そのため、分割払いも合意を得られれば可能と考えます。
>
> 税金や社会保険料への配慮はもちろん必要ですが、優先すべきは何なのか。大変なことをしてしまった会社の何年にもわたる十字架だと思います。
「再雇用職員の調整手当付与」はH26年度から、新設されました。市OBの再雇用職員にはすでにH26年度から給与に含め支給しておりましたが、外郭団体固有職員には秘匿で支給されませんでした。給与規則は平等に適用される規定となっております。今回は第3者からの情報で「固有職員再雇用職員には調整手当が支給されていない」と組合が知ることとなったためです。
経理処理以上に、特定の職員群に対して不利益を与えていたこと自体が、問題が大きいと思い頭が痛いしだいですが。・・・
> > 政令指定都市の外郭団体の株式会社です。当社の60歳以上の職員には、市を退職した再雇用職員A、と外郭団体で雇用した固有職員の再雇用職員B、の2つの職員がいます。従来再雇用職員の給与は『基本給のみ』とされておりましたが、H26年度からは、市において『調整手当=基本給×12%』が加算されるようになりました。
> > したがって、市を退職した再雇用職員A、には「調整手当が支給されていた」のですが、外郭団体の固有職員の再雇用職員B、には従来のまま『基本給のみ支給』が継続していました。この度、再雇用職員Aの給与内容が、固有職員の組合に知れることとなり、再雇用職員Bに対しても、『調整手当をH26まで遡り精算する』こととなりました。再雇用職員なので、既に在職老齢年金の一部を受給している者もおり、一度に支給すると、その年度の標準報酬月額が跳ね上がり、支給止めになったり、市県民税や所得税のからみもあり、単年度(毎月受給)していた場合と、7年分一括で受給した場合での税額等の総額を比較すると、損得が生じるのでは?と考えます。
> > ・調整手当の月額は約3万円、ボーナスは年2か月で、1年あたり14月×3万円×7年=300万弱。(最大ですが、10名が対象です)
> > ・過去にさかのぼり、修正確定申告も可能かと思われますが、その年ごとに受給者の「年金額変更?」「税額変更?」等が生じる可能性もあるかと。
> > ・また一括支給すると一時所得?なのか、税制面で過大な負担が生じることもあります。
> > ・再雇用職員には「退職金規定がなく」、あれば、退職一時金で、1年40万の控除を使えるのですが・・
> > この金額の清算方法で最も受給者に負担が少ない方法はない者でしょうか?
> > 弁護士・税理士・社労士の専門家のご意見をお願いしたく思うます。
> > ・また。調整手当不支給に対する、損害賠償とかはあり得ますでしょうか?(可能性)
>
>
> こんばんは。
> 過年度遡及支給をされるとのこと。
> 定年後の手当類は市の規定によるもので御社の給与規定に記載されているのかどうかまずご確認ください。
> 単に市職退職者というだけで規定に記載のない手当を支給しているのであれば規定変更についても検討が必要になります。
> その上で規定にない手当を支給するのであれば今後の支給で対応出来ます。
> 規定にある手当の支給漏れであれば再年調の必要があります。
> ただ再年調は5年が限度と記憶していますが定かではありません。
> 5年の根拠は個人の確定申告における還付が5年で期限切れとなるためです。
> そのため5年前までの分においては再年調、それ以前のものについては支払時収入として給与処理となります。
> 経験則で規定にある手当であれば再年調対応ですと税務署から指摘され対応したことがあります。
> その際に規定にないものや支給額が決まっていない賞与等は都度収入としていいとのことでした。
> 支給方法については村の長老様も言われていますが分割でも一括でもいいでしょうが会社の資金繰りに影響が無いように留意する必要があると考えますので役員や該当者とよく相談されるといいでしょう。
> 年金受給と給与受給と本人には影響が出る可能性はないとは言えませんが会社の確認漏れでもあり、本人の遡及支給の希望ですから理解を求めるよりないでしょう。
> また給与ですし、退職していませんので退職金として支給することは出来ません。
> とりあえず。
> 「再雇用職員の調整手当付与」はH26年度から、新設されました。市OBの再雇用職員にはすでにH26年度から給与に含め支給しておりましたが、外郭団体固有職員には秘匿で支給されませんでした。給与規則は平等に適用される規定となっております。今回は第3者からの情報で「固有職員再雇用職員には調整手当が支給されていない」と組合が知ることとなったためです。
> 経理処理以上に、特定の職員群に対して不利益を与えていたこと自体が、問題が大きいと思い頭が痛いしだいですが。・・・
>
こんばんは。私見ですが…
特定社員への不利益が問題ではなくそれ以前の特定社員…市職退職者…だけの支給として秘匿していたことが問題なのでは?
秘匿としなければならなかった理由が当時何かあったのではと邪推したくなりますね。
逆に今回見つからなければずっと支給無しで済んでしまうことも考えられます。
見つからなければと考える誰かがいたのであればそちらのほうが問題でしょう。
外郭団体であっても単独の会社ですから市に準ずるだけではなく自社の規定を見直す必要があると思います。
単に不利益というだけでは終わらない内容ですから会社役員や該当者と十分な相談、理解を求める対応が必要ではと考えます。
とりあえず。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~8
(8件中)
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]