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税務管理

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扶養手続きにあたって

著者 yuzukki さん

最終更新日:2011年03月22日 13:59

出産手当金の関係で現在は国保に入っています。

夫の会社に確認したところ、産後56日が3/30なので
57日目(3/31)から夫の扶養に入れるとのことですので、
扶養手続き・国保の脱退手続きをする予定です。

この場合、3/31に手続きしても扶養の審査等で手続きが完了するのが4月に入ってしまうと思うのですが、
4月分の国保・国民年金は払うことになるのでしょうか?
その場合日割りなどで払い戻しはあったりするのでしょうか?

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Re: 扶養手続きにあたって

著者プロを目指す卵さん

2011年03月22日 23:42

> 出産手当金の関係で現在は国保に入っています。
>
> 夫の会社に確認したところ、産後56日が3/30なので57日目(3/31)から夫の扶養に入れるとのことですので、扶養手続き・国保の脱退手続きをする予定です。
>
> この場合、3/31に手続きしても扶養の審査等で手続きが完了するのが4月に入ってしまうと思うのですが、4月分の国保・国民年金は払うことになるのでしょうか?その場合日割りなどで払い戻しはあったりするのでしょうか?


3月30日をもって出産手当金の受給が終了しますから、3月31日に国民健康保険については資格を喪失し、国民年金については1号被保険者から3号被保険者へ種別変更となります。国民健康保険資格喪失は市区町村へ、国民年金の種別変更は夫の会社を経由して年金事務所へそれぞれ届けを提出します。

国民健康保険国民年金の保険料ですが、資格喪失および種別変更が3月31日ですから3月分の保険料から不要となります。保険料は月単位で日割りという制度はありません。

Re: 扶養手続きにあたって

著者yuzukkiさん

2011年03月23日 01:48

ご回答ありがとうございました。

国保は扶養の保険証がきたら市町村へ資格喪失の手続きに行き、
国民年金は会社のほうで手続きしてくれるということですね。

ありがとうございます。

3月分の保険料から不要になるんですね!
すでに3月までをまとめて支払ってしまいました・・・

Re: 扶養手続きにあたって

著者プロを目指す卵さん

2011年03月24日 11:01

> 3月分の保険料から不要になるんですね!
> すでに3月までをまとめて支払ってしまいました・・・


すでに支払った3月分の保険料は、国民年金国民健康保険のいずれも還付の通知が4月以降に送付されますから、その通知にもとづいて手続きしてください。

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