相談の広場
最終更新日:2015年03月06日 11:09
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所得税の控除対象扶養親族の条件は
1.生計をひとつにしていること
2.1月~12月の所得が38万円以下であること
3.12月31日時点で16歳以上であること
となっていて、ここに国内在住であることは入っていません。即ち海外在住でも上記の3要件を満たしていれば控除対象扶養親族になります。
問題は1の生計をひとつにしているかどうかが重要です。留学中の生活費を仕送りのような形で親がするのかどうか。その証明ができるかどうか。留学生は現地でアルバイトなどをしていないか。ここら辺りを税務署が確認を求めてくる可能性があります。
もう一つ確認事項があります。4月まで働いているのですから1月から4月までの給与収入が103万円を超えていないかどうかです。103万円を超えていればこの時点で今年は控除対象扶養親族にはなれませんから、必ずこの部分は確認してください。
結果、年末調整時に控除対象扶養親族とできるかどうかを見極めて、できるという結論なら7月までと言わず12月まで扶養親族扱いにすればいいと思います。できないという結論なら4月以降も扶養親族にはしないで、年末調整時にもう一度確認されたらいかがでしょうか。
一度税務署へ相談されることをお勧めします。
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