相談の広場
お休みの日に車に追突され、10日ほど休んでいる社員がいます。上司からは本人からの申請があるまで傷病手当金の申請はしなくていいといわれ、有給を使っています。まだすぐに復帰できそうな状態ではなく、有給も残り少ないです。
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> お休みの日に車に追突され、10日ほど休んでいる社員がいます。上司からは本人からの申請があるまで傷病手当金の申請はしなくていいといわれ、有給を使っています。まだすぐに復帰できそうな状態ではなく、有給も残り少ないです。
こんにちは。
交通事故の場合、第3者行為に該当することが考えられます。一概に傷病手当金が請求できるとは限らないので、健保に問い合わせする必要があると思います。
一方、上司の方は、本人からの請求がなければ手続しなくてもよいとおっしゃっておりますが、その考え方は間違っております。一般の人が健保の全ての給付について理解しているわけがありません。給付は請求しなければ消滅してしまうものです。
そのために会社には担当者がいたりするのです。社員に対して、第3者行為等も含めて説明してあげるべきです。
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