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労務管理

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通勤途中の事故が原因で欠勤した社員

著者 madorin さん

最終更新日:2011年04月28日 00:23

いつも勉強させていただいております。
タイトルの件についてご教授いただきたく投稿いたしました。

相手の過失により追突事故を受けた社員が、しばらくは通常通り出勤していたのですが、1週間ほどたって首のあたりの違和感を覚えて7日間欠勤致しました。

この間の補償について相手の保険で処理をしたのですが、それから4ヶ月経って、当該社員から保険屋からの分とは別に、この欠勤した期間の休業補償を受けたいとの申し出がありました。


この場合、何らかの休業補償を会社側で手続きする必要があるのでしょうか?
労災としての補償があるのか、それとも事故とは関係のない身体の不調として傷病手当金の申請が出来るものなのか…。

この件を処理した当時の担当者が既に退職しており、詳しい者が近くにいず、困っております。

どなたか教えてくださると大変助かります。

宜しくお願い致します。

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Re: 通勤途中の事故が原因で欠勤した社員

著者いつかいりさん

2011年04月28日 04:33

私傷病とはいえ通勤災害ですので、健康保険でなく、労災保険となります。業務上災害と違い会社が補償する義務はないので、本人が労基署にいって事情を話し、通勤災害向けの一式書類をとりよせ、本人と、相手方にそれぞれ記入してもらうことになります。会社は保険番号を本人におしえ、会社が証明印を押すことがあれば、押すだけとなります。

相手の保険と同じものはでませんが、特別支給の部分でなにかでるものと思われます。これは本人が労基署で確認してもらうしかないです。

ありがとうございます!

著者madorinさん

2011年04月28日 11:06

いつかいり様、すばやい御回答有難うございます。

具体的な手順を示してくださり、大変参考になりました。
基本的に本院が手続きするものということでお伝えしてみようと思います。

また宜しくお願い致します。

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