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株式配当金の支払日について

最終更新日:2011年05月19日 18:33

いつも参考にさせてもらっています。
ありがとうございます。

さて、当社に於いては以前から株式配当金の支払日を
6月末日に設定しております。

今回新任の上司からその根拠を聞かれたのですが、
いざネット上で調べてみると、あまりに単純な内容か
らなのか、‘3月末決算の企業に於いては、通常6月末
に支払ます’という記述は見つけましたが、その根拠
まで説明してくれている記述がなかなか見つかりません。

どなたか、ご教示いただければ幸いです。
よろしくお願い致します。

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Re: 株式配当金の支払日について

著者トライトンさん

2011年05月20日 09:31

会社は基準日(3月末)時点の株主議決権行使、配当金受理等の権利を与えます。それらの権利は基準日から3か月以内に行使されなければならない、とされています。通常は定時株主総会の翌営業日であることが多いのですが、3月決算の会社であれば御社のように6月末としている会社もあるようです。


会社法
第二節 株主名簿
(基準日)
第百二十四条  株式会社は、一定の日(以下この章において「基準日」という。)を定めて、基準日において株主名簿に記載さ
  れ、又は記録されている株主(以下この条において「基準日
  株主」という。)をその権利を行使することができる者と定
  めることができる。
2  基準日を定める場合には、株式会社は、基準日株主が行使す
  ることができる権利(基準日から三箇月以内に行使するもの
  に限る。)の内容を定めなければならない。
3  株式会社は、基準日を定めたときは、当該基準日の二週間前
  までに、当該基準日及び前項の規定により定めた事項を公告
  しなければならない。ただし、定款に当該基準日及び当該事
  項について定めがあるときは、この限りでない。
4  基準日株主が行使することができる権利が株主総会又は種類
  株主総会における議決権である場合には、株式会社は、当該
  基準日後に株式を取得した者の全部又は一部を当該権利を行
  使することができる者と定めることができる。ただし、当該
  株式の基準日株主の権利を害することができない。
5  第一項から第三項までの規定は、第百四十九条第一項に規定
  する登録株式質権者について準用する。

第四節 剰余金配当
株主に対する剰余金配当
第四百五十三条  株式会社は、その株主(当該株式会社を除
  く。)に対し、剰余金配当をすることができる。

剰余金配当に関する事項の決定)
第四百五十四条  株式会社は、前条の規定による剰余金配当
  しようとするときは、その都度、株主総会の決議によって、
  次に掲げる事項を定めなければならない。
一  配当財産の種類(当該株式会社の株式等を除く。)及び帳簿
  価額の総額
二  株主に対する配当財産の割当てに関する事項
三  当該剰余金配当がその効力を生ずる日

Re: 株式配当金の支払日について

ご教示いただいたお陰で、「会社法」の条文と「定款」の内容の関連性がやっと理解出来ました。
ありがとうございました。

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