相談の広場
最終更新日:2011年05月19日 18:33
いつも参考にさせてもらっています。
ありがとうございます。
さて、当社に於いては以前から株式配当金の支払日を
6月末日に設定しております。
今回新任の上司からその根拠を聞かれたのですが、
いざネット上で調べてみると、あまりに単純な内容か
らなのか、‘3月末決算の企業に於いては、通常6月末
に支払ます’という記述は見つけましたが、その根拠
まで説明してくれている記述がなかなか見つかりません。
どなたか、ご教示いただければ幸いです。
よろしくお願い致します。
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会社は基準日(3月末)時点の株主に議決権行使、配当金受理等の権利を与えます。それらの権利は基準日から3か月以内に行使されなければならない、とされています。通常は定時株主総会の翌営業日であることが多いのですが、3月決算の会社であれば御社のように6月末としている会社もあるようです。
【会社法】
第二節 株主名簿
(基準日)
第百二十四条 株式会社は、一定の日(以下この章において「基準日」という。)を定めて、基準日において株主名簿に記載さ
れ、又は記録されている株主(以下この条において「基準日
株主」という。)をその権利を行使することができる者と定
めることができる。
2 基準日を定める場合には、株式会社は、基準日株主が行使す
ることができる権利(基準日から三箇月以内に行使するもの
に限る。)の内容を定めなければならない。
3 株式会社は、基準日を定めたときは、当該基準日の二週間前
までに、当該基準日及び前項の規定により定めた事項を公告
しなければならない。ただし、定款に当該基準日及び当該事
項について定めがあるときは、この限りでない。
4 基準日株主が行使することができる権利が株主総会又は種類
株主総会における議決権である場合には、株式会社は、当該
基準日後に株式を取得した者の全部又は一部を当該権利を行
使することができる者と定めることができる。ただし、当該
株式の基準日株主の権利を害することができない。
5 第一項から第三項までの規定は、第百四十九条第一項に規定
する登録株式質権者について準用する。
第四節 剰余金の配当
(株主に対する剰余金の配当)
第四百五十三条 株式会社は、その株主(当該株式会社を除
く。)に対し、剰余金の配当をすることができる。
(剰余金の配当に関する事項の決定)
第四百五十四条 株式会社は、前条の規定による剰余金の配当を
しようとするときは、その都度、株主総会の決議によって、
次に掲げる事項を定めなければならない。
一 配当財産の種類(当該株式会社の株式等を除く。)及び帳簿
価額の総額
二 株主に対する配当財産の割当てに関する事項
三 当該剰余金の配当がその効力を生ずる日
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