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著者 たろやぎ さん
最終更新日:2011年05月31日 09:38
とある得意先との間に基本契約書と覚書がすでに締結されているのですが、今回その得意先と新たな内容の契約上の項目の追加が発生しました。この場合、すでに締結している覚書とは別の覚書を締結することでよいのでしょうか。それとも既存覚書の変更というかたちで、すでに合意している内容も盛り込んだ覚書を変更というかたちで締結するべきなのでしょうか。お詳しいかたお教えください。
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著者泉つかさ法務事務所さん (専門家)
2011年05月31日 13:08
今、たろやぎさんが考えておられる方法のどちらでも構いません。 前覚書と新覚書の内容(条項)が相互に関連するものでなければ、追加の覚書でも良いですが、記載する内容によっては基本契約書を巻き替える(締結し直す)方が印紙税のことを考えると良い場合もありますので、承認・押印手続きの手間とも考慮のうえ、お決めください。
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