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労務管理

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産休中の昇給について

著者 yuko3070 さん

最終更新日:2011年06月02日 16:55

いつもお世話になっております。

弊社は毎年4/1付で昇給をしておりますが、処理の関係上7月昇給、4・5・6月は遡及処理を行っております。
今回昇給処理を行うにあたり、4/1時点で産休の社員が2名おり、昇給を行うかどうかで悩んでおります。
4/1時点で産休中というのは、私が給与担当になり初めてのケースです。
育児休業に入っているのであれば、休業中の昇給はないのですが・・・。

産休期間は他の昇給条件を満たしていれば、昇給させないといけないのしょうか?

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Re: 産休中の昇給について

著者acchanpapaさん

2011年06月03日 00:30

元 監督署職員です。

昇給に法令上の定めはなく、
会社の昇給の規程に従って処理が必要です。
昇給基準に合致しているのであれば
昇給が必要でしょう。

Re: 産休中の昇給について

著者オレンジcubeさん

2011年06月03日 08:21

> いつもお世話になっております。
>
> 弊社は毎年4/1付で昇給をしておりますが、処理の関係上7月昇給、4・5・6月は遡及処理を行っております。
> 今回昇給処理を行うにあたり、4/1時点で産休の社員が2名おり、昇給を行うかどうかで悩んでおります。
> 4/1時点で産休中というのは、私が給与担当になり初めてのケースです。
> 育児休業に入っているのであれば、休業中の昇給はないのですが・・・。
>
> 産休期間は他の昇給条件を満たしていれば、昇給させないといけないのしょうか?

こんにちは。
通常は、人事考課を行い、例えば平均(B)なら1ランク、Aなら2ランク・・・というような決まりがあるはずです。

4月1日時点で育休者ということは、その対象となる人事考課期間中が短い期間の場合が考えられます。考課期間があまりにも短い場合、考課は行わず等々というルールが通常会社にはあると思いますが、御社ではこのようなルールはあるのでしょうか。あればそれに従い運用、なければまずはルールを話し合ってルールを確立して下さい。

当社の場合は、人事考課期間が6ヶ月未満になるような場合には、据え置くというルールがありますので、育休者がこの短期間に該当する場合には昇給させず据え置きます。

今回の場合も据え置いて問題ないと思います。

御社でいう昇給条件とは?教えてください。

Re: 産休中の昇給について

著者yuko3070さん

2011年06月03日 11:16

acchanpapaさん、オレンジcubeさん、ご回答ありがとうございます。

弊社の昇給条件とは昇給年度の4/1時点で勤続が1年以上あり、人事考課期間が1年間あるというのが条件です。

ただ育児休業は考課期間から除くとして、産休中は?と疑問を持ちました。
今回の2名の産休開始日は3/3と3/5で、年度末にも近かったので。

上司ともう一度昇給のルールについて話しあってみようと思います。

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