相談の広場
ご相談です。
会社任意の規定に基づいて、病気による、休業日の賃金補償を行う場合は、給与として取り扱ってよいのでしょうか?
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元 監督官です。
書き込みがなかったので記載させてもらいました。
恩恵的に与える見舞金は給与ではありませんが、
制度として設ける以上、労働の対償と扱われ
ご質問の通り給与になります。
(昭和22年9月13日付基発第17号)
※経歴等は作成しているブログで確認ください
http://acchandd.blog.bbiq.jp
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