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税務管理

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会社任意の規定に基づく休業補償を行う場合

著者 まるこちゃん さん

最終更新日:2011年06月03日 10:55

ご相談です。
会社任意の規定に基づいて、病気による、休業日の賃金補償を行う場合は、給与として取り扱ってよいのでしょうか?

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Re: 会社任意の規定に基づく休業補償を行う場合

著者acchanpapaさん

2011年06月04日 06:38

元 監督官です。
書き込みがなかったので記載させてもらいました。


恩恵的に与える見舞金は給与ではありませんが、
制度として設ける以上、労働の対償と扱われ
ご質問の通り給与になります。
(昭和22年9月13日付基発第17号)


※経歴等は作成しているブログで確認ください
 http://acchandd.blog.bbiq.jp

Re: 会社任意の規定に基づく休業補償を行う場合

著者まるこちゃんさん

2011年06月06日 09:11

acchanpapa さん

ご回答有難うございました。
給与として処理いたします。

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