相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

介護保険2号該当者の健保料徴収について

著者 バツケ さん

最終更新日:2011年06月08日 18:29

皆さんからの回答をお願いしたく、投稿いたしました。
4月の誕生日で介護保険2号該当した社員の健保料を、5月給与で変更するところを、変更しないで控除したことに気がつきました。6月支給の給与から差額分も合算して健保料を徴収することはできますか?

スポンサーリンク

Re: 介護保険2号該当者の健保料徴収について

著者tonさん

2011年06月08日 21:50

> 皆さんからの回答をお願いしたく、投稿いたしました。
> 4月の誕生日で介護保険2号該当した社員の健保料を、5月給与で変更するところを、変更しないで控除したことに気がつきました。6月支給の給与から差額分も合算して健保料を徴収することはできますか?

こんばんわ。
本人に説明し不足分も併せて徴収する必要があります。会社負担とすることはできません。
とりあえず。

Re: 介護保険2号該当者の健保料徴収について

著者バツケさん

2011年06月11日 08:45

tonさん 返信が大変遅くなってすみません・・・ご回答ありがとうございました。ご本人に説明して処理したいと思います。

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP