相談の広場
皆さんからの回答をお願いしたく、投稿いたしました。
4月の誕生日で介護保険2号該当した社員の健保料を、5月給与で変更するところを、変更しないで控除したことに気がつきました。6月支給の給与から差額分も合算して健保料を徴収することはできますか?
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