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労務管理

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定期健康診断結果について

著者 背水の陣 さん

最終更新日:2011年06月09日 09:26

お世話になっております。

今日は健診結果の保存について教えていただきたいと存じます。

「定期健診の結果は、健康診断個人票を作成し5年間保存しなければなりません(安衛法66条の3)」

とあるようなのですが、

1.健康診断個人票とはどのようなものを作成すればよいのでしょうか?

2.医療機関から送られてきた健診結果を開封してもよいのでしょうか?

3.弊社は社員数約100名ですが、健診結果を労基署へ届け出義務がありますでしょうか?


以上3点よろしくお願いいたします。

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Re: 定期健康診断結果について

著者三木経営労務管理事務所さん (専門家)

2011年06月09日 17:02

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