相談の広場
お世話になります。
本日、従業員より下記の内容のようなことを所望されました。
『22年度分の源泉徴収票の再発行お願い致します。税務署預かりのため、手元に無い為です。
融資の関係で金融機関へ提出するのです。
尚、住所の記載を実家として頂けますか。』
この場合、再発行?(といっていいのか。。)出来るのでしょうか。
また、住所を以前発行した内容と変更してもいいのでしょうか?
ご指導頂けると助かります。
どうぞ宜しくお願いいたします。
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私見ですが、再発行である以上最初に発行された時の状態のままでなければなりません。
最初に発行されたときは本人の申請書(扶養控除申告書、保険料控除申告書)に記載された住所に基づいて発行されているのですから、仮にそれ以降に住所が変わったからと言って当時の記載を変更できるものではありません。
もしも当初の申請書に記載された住所が間違っていたのなら、年末調整のやり直しに該当すものと思われます。したがって正しい内容で再発行し、新しい市町村役場へ給与支払報告書の提出と、旧住所の役場への訂正(更生?)依頼が必要であると思われます。
ただ単に本人の要請にしたがって当初のものと違う内容で発行すれば場合によっては公文書偽造にあたるかもしれません。
> お世話になります。
> 本日、従業員より下記の内容のようなことを所望されました。
> 『22年度分の源泉徴収票の再発行お願い致します。税務署預かりのため、手元に無い為です。
> 融資の関係で金融機関へ提出するのです。
> 尚、住所の記載を実家として頂けますか。』
> この場合、再発行?(といっていいのか。。)出来るのでしょうか。
> また、住所を以前発行した内容と変更してもいいのでしょうか?
> ご指導頂けると助かります。
> どうぞ宜しくお願いいたします。
こんばんわ。横からですが・・。
再発行は可能ですが住所は発行時のものとしなければなりません。気になるのは「税務署預り」と有ることです。もし確定申告をされているのであれば確定申告書が源泉徴収票より重視される書類になることです。なので確定申告をするために使用し源泉徴収票が手元にないのであれば確定申告書の控えを使用するように説明してください。ちなみに確定申告した場合源泉徴収票は戻りません。確定申告書が最終精算書類に換るためです。
とりあえず。
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