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労務管理

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公傷休暇の範疇について

著者 okata さん

最終更新日:2011年06月14日 19:09

会社の就業規則によれば公傷休暇は業務上の傷病の場合とあるのですが、この場合の業務上というのが通勤途上の傷病をさすものなのかわかりません。
最終的には会社がどう判断するかということになりそうですが、一般的にはどう判断されるのかご教示いただきたくよろしお願い致します。

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Re: 公傷休暇の範疇について

著者いつかいりさん

2011年06月14日 21:12

公傷=業務上なら、通勤災害は私傷病の範疇です。

労災保険業務災害と、通勤災害の両方をカバーしているだけなのです。前者の給付には「補償」の2文字があり事業主の責任を肩代わりし、後者にその2文字がない給付名からもおわかりいただけると思います。

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