相談の広場
最終更新日:2011年06月20日 11:05
お世話になります。
契約書関係に使用する収入印紙についてです。
通常商品等における売買基本契約書には4,000円の収入印紙をつけていますが、その一部分を変更するにあたり、覚書を締結しようと思います。さて、この時に収入印紙の必要性がありますか。また、必要な場合いくらの収入印紙を使用すればよいでしょうか?覚書には金額の記載はなく、支払いサイトの変更です。
よろしくお願いします。
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支払サイトの変更が「対価の支払い方法」の変更に該当するのであれば、継続的取引の基本事項・重要事項に該当するでしょうから、収入印紙税額は4,000円になると思います。
ただし、取引代金を月単位で決済している場合に、その月の〆切日を変更するだけで、支払日については変更しない場合は「対価の支払方法を定めた」文書に該当しませんので、正確には文書を示して税務署に確認された方が良いかと。
> お世話になります。
> 契約書関係に使用する収入印紙についてです。
> 通常商品等における売買基本契約書には4,000円の収入印紙をつけていますが、その一部分を変更するにあたり、覚書を締結しようと思います。さて、この時に収入印紙の必要性がありますか。また、必要な場合いくらの収入印紙を使用すればよいでしょうか?覚書には金額の記載はなく、支払いサイトの変更です。
> よろしくお願いします。
国税庁のHPの中に種々ありますが、下記が具体的な参考になるかと考えます。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/15/09.htm
支払金額等が変動するため継続的取引の基本事項を定めておいて取引に入る合意文書に4000円を一律課すのですから、毎月の支払金額の変動自体は税額に影響しません。
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