相談の広場
最終更新日:2011年06月20日 23:47
節電対応の一環として、弊社の常昼ラインを1直ラインに変更するプランが持ち上がりました。そこで、夜勤就労前の検診を実施しなければならないのですが、数百名規模であるため少しでも効率化したいと考えました。中には、1月前に定期健康診断(夜勤者検診での必要項目は満たしております)を実施済みの対象者もおり、そのような場合、実施済みの定期健診を就労前健診として再利用して構わないのでしょうか?一般的には健康診断の有効期限ってどれぐらいなのでしょう?ご教示お願いします。
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元 監督署職員です。
特定業務従事者に対しての配置替えの際の健診は、
安衛則45条3項の読み替えにより
6か月以内に健康診断の実施項目があれば
その内容を省略できるとしています。
1か月前で定期健診を行っていれば、
その内容により不要です。
今後は就労後に、6か月以内ごとに1回健康診断を
実施する必要が生じます。
※経歴等は作成しているブログで確認ください
http://acchandd.blog.bbiq.jp
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