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総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)
著者 こうぼうくん さん
最終更新日:2011年06月23日 09:25
当社では前代表取締役が退任し非常勤の顧問となりました。 法務局に届けるため株主総会後の取締役会議事録の押印は出席した取締役の印鑑証明が必要と司法書士からいわれましたがなぜ必要なのでしょうか? 前代表取締役が役員として残る場合は必要ないとのことでした。
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著者いつかいりさん
2011年06月23日 20:22
平和裏に代表が交代したかのようにみせかけた、会社のっとり事件があったからです。 それからというもの、登記事務として代表退任(辞任・解任)の議事録(株主総会・そのあとの臨時取締役会)に前代表が記名押印しないなら、記名押印する全員の個人印鑑証明をもとめるようになりました。 前代表が留任し、記名押印するときはまだ会社登録印(そのあとの臨時取締役会のも)をおしますので、受理されます。
著者こうぼうくんさん
2011年06月24日 07:28
> 当社では前代表取締役が退任し非常勤の顧問となりました。 > 法務局に届けるため株主総会後の取締役会議事録の押印は出席した取締役の印鑑証明が必要と司法書士からいわれましたがなぜ必要なのでしょうか? > 前代表取締役が役員として残る場合は必要ないとのことでした。 ありがとうございました。いろいろと調べましたが、明確な回答を頂き助かりました。
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