相談の広場
はじめまして。
企業内で、給与・社会保険等の担当をしております。
厚生年金保険の手続きについて教えてください。
社員とその被扶養配偶者(第3号被保険者)の住所変更があった際、
年金事務所へ、住所変更届を提出しますが、
1枚目に「被保険者」と「被扶養配偶者」の情報を記載し
「被保険者と配偶者は同居している」に
チェックするようにもなっていのに、
配偶者が第3号被保険者の場合は
2枚目の「第3号被保険者住所変更届」
も提出しますよね?
これ、1枚目だけで十分では?と思って
会社の管轄の年金事務所へ問い合わせたのですが
「第3号の方も住所変更する場合は、
1枚目と2枚目、両方出していただくことになっているんです」
としか教えてもらえませんでした。
第3号の用紙は、本人の署名捺印や
健保組合の承認が必要なのも
「なぜ、第3号の時だけ?」となぞです。
確かに、以前は2号と3号で用紙が違っていた気がしますが
今の用紙で、なぜ、3号専用の用紙も提出する必要があるのか、お分かりの方がいらっしゃいましたら教えてください。
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元 監督署職員です。
書き込みがなかったので記載させてもらいました。
もともと住所の変更の届け出義務を課しているのは
厚生年金・国民年金だけです。
この手続きは、被保険者の会社を通じて
手続きを行うということになっているので、
本人が手続きを行うという考え方になります。
そのため、届け出者が3号被保険者自身だから
その者の署名等を要するようになっています。
ご存じだと思いますが、国民年金の場合には、
20歳未満60歳以上の被扶養者は3号に該当しません。
扶養者だから3号であるという訳では必ずしもありません。
※経歴等は作成しているブログで確認ください
http://acchandd.blog.bbiq.jp
acchanpapaさん、ありがとうございます。
第3号被保険者は、本人自身から届け出ることになっているので
署名捺印が必要、というのが
「そういうことになっているので」
ということなのでしょうね。
ところで、今回の質問で私は何が言いたかったのか、わかりました。
「第3号は本人から(第2号の事業所経由で)届けることになっている」
「20歳~60歳の被扶養配偶者でなければ、第3号にはならず
したがって、被扶養配偶者が第3号とは限らない」
けど、第3号被保険者が60歳になって、資格喪失する際
何も手続きはしないですよね?
ある点においては、自動的に判断・処理がされ
ある点においては、署名捺印した書類を出さないと
処理はされない、「そういうこと」というのが
どうしても解せなくて質問したのでした。
けどやはり、「そういうことになっている」のだから
年金事務所の方も、そう答えるしかなかったのでしょうね。
使い勝手の悪い届書だなぁ、と思いますが
「そいうことになっている」以上は、
ルールにしたがって手続きをしようと思います。
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