相談の広場
このたび、弊社ではアプリケーションコンテンツの配信を
A社と締結することになりました。
契約締結する際の注意点等ございましたら、アドバイスをお願いいたします。
流れとしては、B社(コンテンツ作成)→弊社→A社→外国配信会社
となっており、著作権は最終的にはA社に移転する契約にするのですが、配信元がコンテンツの追加削除等と行った場合の想定された際著作権侵害に該当するのか否か?その責任は誰が取るか、など著作権に関する知識不足があるため、よろしくお願いいたします。
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こんにちは
いくつか不明な点があります。
1.コンテンツの著作権の帰属に関連して
>B社(コンテンツ作成)→弊社→A社→外国配信会社
コンテンツの著作権はB社から、貴社へ移っているのですよね。 その前提ならば、A社とは、B社と同様な条件で逆方向の内容で契約を行います。
その場合には、対象の範囲(副産物等も含むのか、コンテンツそのものだけなのか)を明確にする必要があります。
また、権利の移行は、対価の支払い完了をもってするのかなど、その条件を明確にする必要があります。
2.準拠法
A社が日本国内の会社ならば、あまり心配ありませんが、海外の場合には準拠法を明確にする必要があります。
また、著作権に関する法規は国により異なり、国際条約を批准しているかでも方針が異なります。
3.著作権侵害
>配信元がコンテンツの追加削除等と行った場合の
>想定された際著作権侵害に該当するのか否か?
この意味が良く判らなかったのですが、コンテンツが著作権侵害と言われた場合の対応なのだと思います。
この場合には、まず貴社とB社間の契約で、コンテンツが著作権侵害にならないようする義務と対応を定めている必要があります。 当然ながら、A社との関係は、その範囲を越えて保証することは出来ないはずです。さもなければ、貴社が補完することになります。
最後に:
著作権に関しては、様々な対応と注意が必要です。
ですから、著作権法に詳しい専門家を入れて、注意深く契約を作ることが重要と思います。
ライセンス契約ですから、思わぬ穴があって困るよりは、専門家のアドバイスこそ重要と思います。
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