相談の広場
経理事務を担当している者です。
労働保険の保険料は、「年度当初に概算で申告・納付し、翌年度の当初に確定申告の上精算する」、そして期間については「原則として例年6月1日から7月10日までの間」とあります。
この「概算で申告・納付」の部分についてなのですが、実際の経理処理としては、概算の段階では納付を行わず、翌年の確定申告後に行うのが、正しいのでしょうか?
これまで、指定の期間内に、概算の申告から納付まで行って来ましたが、系列の別事業所では例年の処理として、概算の申告は行うものの、納付までは行わない(翌年の確定申告後に行う)ようにしているそうです。
そのことを聞いた上司から、労働局の指導は指導として、実務としてはそちらが正しいのではないかということで、厳重な注意を受けたのですが……。
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元 監督署職員です。
一般に前年の確定と、当年度の概算申告をおこないますが、
納期限は分割でない場合、7月10日です。
3分割の場合でも、1期は7月10日、2期が10月末
3期が1月末までになります。
翌年度に納付するというのは、滞納になりますので
事故など発生して労災保険を使用する場合、
その費用の一部を徴収される可能性があります。
※経歴等は作成しているブログで確認ください
http://acchandd.blog.bbiq.jp
備長炭さん
ファインファインさん
徴収法の定めどおりであれば、ファインファインさんの回答どおりご質問のような事態は起こり得ません。
ところが、本コーナーの別の案件についての元労働基準監督官の方の説明にありましたように、概算保険料の納付については各労基署との個別相談によってはいろいろな納付方法があるようです。
と申しますのは、本日7月8日に本年度の確定精算書類の提出を労働局で行った際に、個別相談の事実について単刀直入に質したところ、応対してくれた監督官からいろいろな形で応じている旨の回答がありました。杓子定規に運用して取りっぱぐれるよりは、相談に応じて納付実績を上げた方が得策だからとのことでした。
事実は小説よりもうんぬん と実感した次第です。
ファインファイン 様
acchanpapa 様
プロを目指す卵 様
返信とアドヴァイスを頂き、ありがとうございます。
事業所の事情と交渉次第では、変則的な納付が行われることもあるのですね。
系列の事業所では、以前の担当者の代からの処理を、そのまま踏襲して行っているとのことで、そうなった経緯については、おそらく把握していないと思います(把握しているのであれば、処理方法の話が出たときに、その理由についての説明もされていたのではないかと思います)。
特に明確な理由がないのであれば、万一の事態を思えば、期間内納付を行うのがよいようですね。
納期限もすぐそこに迫っていますし、早急に、上司と相談を行おうと思います。
皆様、本当にありがとうございました。
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