相談の広場
交際費でお店の領収書を持ってくるのですが、クレジット払いに関しては、領収書に印紙はいらないのでしょうか?
自社に関しては、3万を超えるものに対しての「不正」のある領収書(日付のないもの、領収書のないもの)を、経費として認めることに問題はありますか?
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鉄商㈱さん こんにちは。
クレジット払いの領収証は、名目が領収証であっても、金銭等の受領書(17号文書)に該当しないため、印紙は不要です。
基本的に領収証等がない(日付のないを含む)ものを経費として認める事は、問題があると思います。
消費税の課税仕入れ等に関する帳簿及び請求書等の保存要件には
①課税仕入れ等に関する帳簿
②課税仕入れ等に関する請求書等
を一定期間保存する事 となっています。
又①②とも、相手方の名称、仕入れを行った年月日、仕入れの内容の記載が義務となっております。
領収証が無い(日付が無い)場合には、上記の要件を満たす事ができなくなり、消費税の仕入れ控除が認められないという事になろうか と思います。
又、その出金目的等がはっきりしない場合、本人への給与かもしくは、最悪の場合 使途不明金の扱いをうけるかもしれません。
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> 交際費でお店の領収書を持ってくるのですが、クレジット払いに関しては、領収書に印紙はいらないのでしょうか?
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> 自社に関しては、3万を超えるものに対しての「不正」のある領収書(日付のないもの、領収書のないもの)を、経費として認めることに問題はありますか?
とても丁寧に教えて下さりありがとうございます。これからもわからないことがたくさんあると思います。(経験が浅いので)何かありましたらまた宜しくお願いします。今回はどうもありがとうございました!
> 鉄商㈱さん こんにちは。
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> クレジット払いの領収証は、名目が領収証であっても、金銭等の受領書(17号文書)に該当しないため、印紙は不要です。
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> 基本的に領収証等がない(日付のないを含む)ものを経費として認める事は、問題があると思います。
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> 消費税の課税仕入れ等に関する帳簿及び請求書等の保存要件には
> ①課税仕入れ等に関する帳簿
> ②課税仕入れ等に関する請求書等
> を一定期間保存する事 となっています。
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> 又①②とも、相手方の名称、仕入れを行った年月日、仕入れの内容の記載が義務となっております。
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> 領収証が無い(日付が無い)場合には、上記の要件を満たす事ができなくなり、消費税の仕入れ控除が認められないという事になろうか と思います。
> 又、その出金目的等がはっきりしない場合、本人への給与かもしくは、最悪の場合 使途不明金の扱いをうけるかもしれません。
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> > 交際費でお店の領収書を持ってくるのですが、クレジット払いに関しては、領収書に印紙はいらないのでしょうか?
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