相談の広場
はじめて投稿させていただきます。
基本契約書を作成しているのですが、条文の中に下記の内容があった場合、「基本契約書」の意味をなさないのではと指摘されました。
(条文内容)
本契約書が双方合意の上一旦終了し、その後何れかが契約の再開を希望した場合、再度同内容で契約を締結するものとする。
一時的に仕入が0になって取引関係がなくなり、また仕入が再開する場合があり得る為、上記内容が妥当なのではないかと考えて作成しました。
ただ、この場合「終了後再契約」という部分がネックになっており、実際問題として、この内容が入ることによって「基本契約」にはならないのでしょうか。
よろしくお願いします。
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この条文があるから基本契約書とは言えない、というものではありません。
記載されている内容の「本契約書が双方合意の上一旦終了し、その後何れかが・・・・」ということは、基本契約書そのものが一旦終了することを意味しているのですが、「仕入が0になって取引関係がなくなり」で「基本契約が終了」するわけではありません。
再度、仕入が再開するまでの間も引き続き基本契約書は有効に維持されることで良いのですから。
ただ、一旦終了させるが、再開の際は、あらためて同様の契約書を再度作成することにしましょう、の主旨であれば、これを排除する必要もありません。
お互いの考えている意味が少し食い違っているだけではないでしょうか?
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