相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

企業法務

企業法務について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

基本契約書の意味について

著者 なゆなゆ さん

最終更新日:2011年07月22日 10:15

はじめて投稿させていただきます。

基本契約書を作成しているのですが、条文の中に下記の内容があった場合、「基本契約書」の意味をなさないのではと指摘されました。

(条文内容)
契約書が双方合意の上一旦終了し、その後何れかが契約の再開を希望した場合、再度同内容で契約を締結するものとする。



一時的に仕入が0になって取引関係がなくなり、また仕入が再開する場合があり得る為、上記内容が妥当なのではないかと考えて作成しました。

ただ、この場合「終了後再契約」という部分がネックになっており、実際問題として、この内容が入ることによって「基本契約」にはならないのでしょうか。

よろしくお願いします。

スポンサーリンク

Re: 基本契約書の意味について

著者泉つかさ法務事務所さん (専門家)

2011年07月22日 11:16

この条文があるから基本契約書とは言えない、というものではありません。
記載されている内容の「本契約書が双方合意の上一旦終了し、その後何れかが・・・・」ということは、基本契約書そのものが一旦終了することを意味しているのですが、「仕入が0になって取引関係がなくなり」で「基本契約が終了」するわけではありません。
再度、仕入が再開するまでの間も引き続き基本契約書は有効に維持されることで良いのですから。
ただ、一旦終了させるが、再開の際は、あらためて同様の契約書を再度作成することにしましょう、の主旨であれば、これを排除する必要もありません。
お互いの考えている意味が少し食い違っているだけではないでしょうか?

Re: 基本契約書の意味について

なゆなゆ さん

こんにちは

文面だけの合意は如何なものかと思います。

両者の認識が異なっているならば、合意出来るようもう少々両者で話合う必要があると思いますが

一部文言での認識の差を認める場合、その文言を除いたならばどう解釈するか
他適切と思われる文言を両者がそれぞれ出し合っても良いのではないでしょうか

やはり、両者の解釈、認識が異なっての契約は、後々、問題として上がってくると思います。

誤解を発生させない契約書のあるべき文言をお願いします。

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP