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規約型企業年金規約の変更届出

最終更新日:2011年08月04日 17:21

標記の件について、特に軽微な変更(実施事業所の所在地変更)を行う予定です。変更内容を厚生労働省へ届出する予定ですが、DB法上は遅滞なくとなりますが、この地帯なくはどれぐらいの期間を言うのでしょうか?所在地の変更から少し時間が過ぎてしまったので・・・・・・
大変くだらない質問で申し訳ございません。

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Re: 規約型企業年金規約の変更届出

著者プロを目指す卵さん

2011年08月04日 21:16

むらさきのはたさんへ


「速やかに」とか、ご質問の「遅滞なく」とかの届出期限について曖昧な表現が結構あります。

全く根拠がありませんが、私は「速やかに」は2~3週間、「遅滞なく」は1~2箇月と勝手に決めています。もっとも、実際にはずっと早く届け出ますが。

1~2
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