総務の森 - 総務 労務 経理 法務 今すぐ解決!
相談の広場
企業法務について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!
総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)
著者 MSN0621 さん
最終更新日:2011年08月30日 14:04
いつも、参考にさせて頂き有難うございます。 H23年4月1日より、技術職員は審査基準日から6ヶ月を超える雇用期間が求められますが、 決算が4月~3月の会社の場合は、いつからいつまでの間で雇用すれば、 経営審査事項の対象職員になりますでしょうか? 9月30日までの雇用であれば、対象となりますでしょうか? 教えてください。宜しくお願いいたします。
スポンサーリンク
著者山崎行政法務事務所さん (専門家)
2011年08月31日 09:08
神奈川県藤沢市の行政書士で山崎正幸と申します。 経営事項審査の技術職員についてですが。「6ヶ月を超えて」雇用されているが必要です。したがって、例えば3月31日決算の会社では、前年の10月1日入社でちょうど6ヶ月です。つまり、「6ヶ月を超えて」なので、おそくとも9月30日までに雇用されていることが必要です。 その他、ご不明な点がございましたら0466-88-7194まで、お気軽にお問合せ下さいませ。
著者MSN0621さん
2011年08月31日 13:42
山崎行政法務事務所 山崎様 早々のお返事誠に有難うございました! 分かり易くかつ丁寧に教えて頂き誠に有難うございます! すっきりしました。 有難うございました。
どのカテゴリーに投稿しますか?選択してください
1~3 (3件中)
お知らせ
2024.4.22
専門家投稿用コラムへの自動投稿を受付けます
2023.11.1
無料ダウンロードページに新書式22点が追加
2023.9.1
「相談の広場」や「専門家コラム」への投稿方法がわかるガイドを公開
一覧へ
経営ノウハウの泉へ
監修提供
法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録
オフィスカイゼン活動に関する意識2022年5月
[2022.7.24]
企業のテレワーク実態調査2019年10月版
[2019.11.12]
総務担当者の環境調査2018年4月版
[2018.10.10]
ランキングを見る