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税務管理

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金銭消費貸借契約について

著者 yukikoron さん

最終更新日:2011年08月31日 11:37

いつも見させていただき勉強させてもらってます。実は知り合いから相談を受けているのですが・・・。  
ご相談の内容は、マンションをご主人との共同名義で購入しました。購入時 頭金は奥さんの方が出し、残額はローンを組んで二人(夫婦同額)で支払ってきた。5年ぐらいの期間です。最近離婚をしました。奥さんが子供を引取り(一人)この家も奥さん名義に変えて住むとのこと。そこで残金のローンを組み替えるについて教えていただきたいのです。
ある銀行で10年定期に預けると、10年間定期相当額に対してローン返済利息が安くなるとの事です。 そこで奥様の姉が即使用しないお金を自分が必要になる時まで貸すので、定期にして預けるのはどうか?と提案されたようです。 しかし必要になったらすぐ定期を解約して返金する約束です。必要が生じなかったら10年後に全額を返済するとの事。このときの金銭消費貸借契約書には返済方法を詳しく記入する又利息等の記載をしておく事は必要かどうか?
記載の必要が有るとしたら利息は姉から借りるときの市場金利(今だと0.04%位?)となるのか?それとも兄弟なので利息ナシでも良いのか? ということです。 聞いた話で要領が悪いと思いますが宜しく御願いいたします。

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Re: 金銭消費貸借契約について

著者曲隆博税理士事務所さん (専門家)

2011年08月31日 13:23

yukikoron 様

専門外ではございますが…。

金銭消費貸借契約書を作成しないと贈与として認定される可能性があります。

金銭消費貸借契約書を作成したほうが税務上は良いかと考えます。

返済方法の記載方法ですが、契約書作成日から10年を経た日を返済期日にするのが良いのではないでしょうか?これであれば、期日前にでも一括返済することが可能になるかと思います。

利息についてですが、記載がなくても特に問題はないかと考えます。どうしてもととお考えならば、当事者同士で合意した利率で良いかと判断します。その結果、利息なしとなれば、「利息は付さない」と金銭消費貸借契約書に記載すれば良いかと思います。

Re: 金銭消費貸借契約について

著者yukikoronさん

2011年08月31日 13:47

早速のアドバイス有難うございます。
参考にさせていただきます。

Re: 金銭消費貸借契約について

yukikoron さん

おはようございます。

ご質問に対します回答は、専門家さんが述べていることを参考にして頂いて宜しいと思います。

私からは、ご質問記述の「10年定期預け」と「ローン返済軽減」についての危惧点をお話させて頂きます。

基本的にこの成約はこれまでのローン取り扱い金融機関であることは言うまでもないですが、危惧するのは「10年定期」の解約にあります。解約は可能であると思いますが、大概の金融機関では解約によって、これまでの該当定期預け金に対する利息が普通預金金利に換わり、定期預金預け日まで遡って逆に請求または相殺される可能性があります。
 今一度、預ける前に係る金融機関窓口で解約時のその金融機関がどうされるかをお尋ねください。
解約時に悔やむよりはいいですよ

もし、他の固いところでは、短期定期で資金を回転させていく事や或る程度の額をまとめて返済するのも効果的ですよ。(私はこれをよく進めています。現返済額の内の利息額が可也、軽減されると思います。具体的には、これについても係る金融機関の窓口で算出をお願いしてみてください。)

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