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著者 カイル さん
最終更新日:2011年09月12日 14:52
現在、健康保険の被扶養者認定の調査をしており、 調査対象者に、無職・無給の被扶養者なのですが、 遺産相続による借地権、家の売却により一時所得があったため、当社が加入している健康保険組合から一時的に扶養をはずすように言われました。 厚生年金は、上記のような一時所得の場合は、扶養を外す必要がないようですが、 こういった場合、厚生年金の扶養も外さなければならないのでしょうか。
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著者プロを目指す卵さん
2011年09月12日 22:15
厚生年金保険において「扶養=被扶養者」という言葉に該当するのは、加給年金の支給対象となる配偶者または子がそれに相当するかと思いますが、これらの認定についてでしょうか。 もしもそうであったとしても、その問題はご本人が直接年金機構と手続きすることですから、会社は関係ありません。 なお、年金制度は一人ひとりが独立して加入しますから、健康保険の被扶養者に相当するような関係者は存在しません。
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