相談の広場
お世話になります。
いろいろ検索しましたがでていなかったので、ご教示下さい。
弊社では文書の保存期間はいろいろな文書を参考にしながら整えつつありますが、保存期間を過ぎたものや、重要文書については、社外の文書溶解サービスを利用しております。
その委託先から「溶解完了証明書」が郵送で送られて来ています。
この「溶解完了証明書」の保存期間は法律で定められているのでしょうか。
また、定められていない場合、一般的にどれくらい保管しておけばいいものなのでしょうか。
産業廃棄物とは違うと思いますので、マニフェストの保存期間には該当しないのではないかと思いますが、いかがでしょうか。
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BFNさん こんにちは
なかなか難しい問題ですね。
法的根拠は、弁護士、司法書士の方にお願いするとして、根拠からっ判断すると、原則両社間で取り交わした「溶解完了証明書}の有効性での期間でしょう・
両社が、無期限に存続するか、あるいは溶解させその後の期間を命じるかで決まるでしょう・
原本保管確かに保管場所、保管スペース等考えると期間を経てからはスペースがなくなるなどして無駄とも思えることもあります。
通例では、その期間を2~3年 長期では5年程度とも思います。
参考のpです
第5回 証明書の有効性
浅野昌和
日本ボルチモアテクノロジーズ
2001/2/23
http://www.atmarkit.co.jp/fsecurity/rensai/pki05/pki01.html
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