相談の広場
いつも拝見しております。
会社の経理担当者をしており、特別徴収で住民税を給与より控除しております。
従業員の1人が個人宛に納付書が届いたと問い合わせがあり、
税務課へ問い合わせたところ、
『年金を受け取られているのではないでしょうか?(そうです。)
特別徴収で引けない分があるかも。
詳しいことは本人にしか教えられないので、ご本人が通知番号で
問い合わせてください。』との事。
『勤務先が天引きしてくれるなら通知書を見せて手続きしてもらって良い。』と言われました。
特別徴収は給与に関係しているので仕方ないですが、
断るのに良い理由は無いでしょうか。
お知恵をお貸しください。
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