相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

税務管理

税務経理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

市民税・県民税・森林環境税(住民税)

著者 紫苑☆ さん

最終更新日:2026年06月17日 16:11

いつも拝見しております。

会社の経理担当者をしており、特別徴収で住民税を給与より控除しております。
従業員の1人が個人宛に納付書が届いたと問い合わせがあり、
税務課へ問い合わせたところ、
『年金を受け取られているのではないでしょうか?(そうです。)
特別徴収で引けない分があるかも。
詳しいことは本人にしか教えられないので、ご本人が通知番号で
問い合わせてください。』との事。

『勤務先が天引きしてくれるなら通知書を見せて手続きしてもらって良い。』と言われました。

特別徴収は給与に関係しているので仕方ないですが、
断るのに良い理由は無いでしょうか。
お知恵をお貸しください。



スポンサーリンク

1~1
(1件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP