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労務管理

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給与と雑所得がある場合の扶養認定

著者 ひとで さん

最終更新日:2011年09月30日 09:21

現在パートでの収入が月に平均2万あります。
その他に、在宅で仕事をしています。(家庭内労働者の特例の対象の事業所得です)
在宅の仕事は一年を通して2~3か月に一度で一回20万ほどの収入です。
1年間で130万を超えることは100%ありませんが、月平均にするとパートの給与と合わせると108333円を越してしまう月が半分くらい出てきてしまいます。
その場合でも扶養から外れる必要がありますか。
事業所得の場合でも月平均で引っかかってしまうのでしょうか。
最初から仕事がある月とない月は一年を通して決まっている事業収入の場合の扶養認定について知りたいです。

ちなみに夫は公務員で共済に加入しています。

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