平成23年分給与支払報告書の記載について
平成23年分給与支払報告書の記載について
trd-144100
forum:forum_labor
2011-10-26
いつも参考にさせてもらっています。
困ったときばかりの相談ですいません。
平成23年1月から年少扶養控除が廃止され、現在16歳未満の扶養対象者は扶養人数にカウントせずに源泉徴収を行っています。
まだ税務署の年調説明会がなく正式ではないのですが、給与支払報告書(源泉徴収票)の様式を見ると、16歳未満の欄に人数を記入することになっているようです。
これまで、扶養控除対象者は氏名を摘要欄に記入して誰を扶養親族としているかを明確にしていたのですが、今年から16歳未満者は扶養控除対象者ではなくなっています。
住民税の均等割課税判定には必要な要件のようですが、この16歳未満者の氏名もこれまでどおり記入しなければならないのでしょうか?
システムの改修のため結論を出さないといけなくなっています。
法的にはどうなのか、運用でしなければならないのか、ご教示ください。
仮に記載をしなかった場合、後から調査などがあり年の途中での個人住民税の特別徴収税額の更正をしなければならないケースが想定されます。
著者
総務のおやじ さん
最終更新日:2011年10月26日 10:40
いつも参考にさせてもらっています。
困ったときばかりの相談ですいません。
平成23年1月から年少扶養控除が廃止され、現在16歳未満の扶養対象者は扶養人数にカウントせずに源泉徴収を行っています。
まだ税務署の年調説明会がなく正式ではないのですが、給与支払報告書(源泉徴収票)の様式を見ると、16歳未満の欄に人数を記入することになっているようです。
これまで、扶養控除対象者は氏名を摘要欄に記入して誰を扶養親族としているかを明確にしていたのですが、今年から16歳未満者は扶養控除対象者ではなくなっています。
住民税の均等割課税判定には必要な要件のようですが、この16歳未満者の氏名もこれまでどおり記入しなければならないのでしょうか?
システムの改修のため結論を出さないといけなくなっています。
法的にはどうなのか、運用でしなければならないのか、ご教示ください。
仮に記載をしなかった場合、後から調査などがあり年の途中での個人住民税の特別徴収税額の更正をしなければならないケースが想定されます。
国税庁から「給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」というパンフレットは届いてますでしょうか。(もしまだ届いていないようであれば、国税庁のサイトからダウンロードして見ることができます)
これの6ページにあります15(適用)の5によりますと、『※扶養親族のうち、16 歳未満の扶養親族の名前は「○○(年少)」と記入してください。』と書かれています。
> 国税庁から「給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」というパンフレットは届いてますでしょうか。(もしまだ届いていないようであれば、国税庁のサイトからダウンロードして見ることができます)
>
> これの6ページにあります15(適用)の5によりますと、『※扶養親族のうち、16 歳未満の扶養親族の名前は「○○(年少)」と記入してください。』と書かれています。
ありがとうございました。
書類は手元になく、HPで確認しました。
あとはシステムが対応してくれるのを期待するのみです。
手作業は避けたいです。
ありがとうございました。