相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

平成23年分給与支払報告書の記載について

著者 総務のおやじ さん

最終更新日:2011年10月26日 10:40

いつも参考にさせてもらっています。
困ったときばかりの相談ですいません。

平成23年1月から年少扶養控除が廃止され、現在16歳未満の扶養対象者は扶養人数にカウントせずに源泉徴収を行っています。
まだ税務署の年調説明会がなく正式ではないのですが、給与支払報告書源泉徴収票)の様式を見ると、16歳未満の欄に人数を記入することになっているようです。
これまで、扶養控除対象者は氏名を摘要欄に記入して誰を扶養親族としているかを明確にしていたのですが、今年から16歳未満者は扶養控除対象者ではなくなっています。
住民税の均等割課税判定には必要な要件のようですが、この16歳未満者の氏名もこれまでどおり記入しなければならないのでしょうか?

システムの改修のため結論を出さないといけなくなっています。
法的にはどうなのか、運用でしなければならないのか、ご教示ください。

仮に記載をしなかった場合、後から調査などがあり年の途中での個人住民税特別徴収税額の更正をしなければならないケースが想定されます。

スポンサーリンク

Re: 平成23年分給与支払報告書の記載について

著者malibogさん

2011年10月26日 16:22

国税庁から「給与所得源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」というパンフレットは届いてますでしょうか。(もしまだ届いていないようであれば、国税庁のサイトからダウンロードして見ることができます)

これの6ページにあります15(適用)の5によりますと、『※扶養親族のうち、16 歳未満の扶養親族の名前は「○○(年少)」と記入してください。』と書かれています。

Re: 平成23年分給与支払報告書の記載について

著者総務のおやじさん

2011年10月26日 17:31

> 国税庁から「給与所得源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」というパンフレットは届いてますでしょうか。(もしまだ届いていないようであれば、国税庁のサイトからダウンロードして見ることができます)
>
> これの6ページにあります15(適用)の5によりますと、『※扶養親族のうち、16 歳未満の扶養親族の名前は「○○(年少)」と記入してください。』と書かれています。


ありがとうございました。
書類は手元になく、HPで確認しました。

あとはシステムが対応してくれるのを期待するのみです。
手作業は避けたいです。

ありがとうございました。

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP