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振替休日を同一週内で取りやすくする方法 

こんにちは。社会保険労務士の田中です。

「働き方改革」です。本来、休日出勤は避けるべきです。
休日出勤がないように仕事をコントロールすべきです。

しかし、もしも「休日出勤」が発生した場合は、
割増賃金を支払えばよい」ではなく、
「替わりにどこかで1日休んでもらう」とすべきでしょう。

今回は「振替休日」についてお伝えします。


☆☆☆☆ 「代休」と「振休」の混同 ☆☆☆☆

代休」と「振休」は混同されているケースが多いです。
また、会社によって様々な呼び方をしていますが、名称によらず、
振休」ではなく「代休」として運用されている事が多いです。
その結果、正しく割増賃金が支払われていないケースも多々あります。

ここでは「振休」と「代休」の違いには言及しませんが、
振替休日の運用方法の一例をご紹介します。

振替休日は同一週内で取得すると、割増賃金が発生しません。
つまり同一週内で取得できないと、割増賃金が発生します。
前述の通り、この運用を誤っているケースが多々あります。
 
振替休日は同一週内で取得する…」
とは言え、同一週内での振り替えは難しいものです。

どうすれば、同一週内で取れるのでしょうか?


☆☆☆☆ 1週間の始まりを土曜日にする ☆☆☆☆

多くの会社では、土曜日・日曜日を休日にしています。
また、1週間の始まりを、日曜日または月曜日にしています。
しかし、このパターンでは振替休日が運用しにくいのです。

以下では、1週間の始まりを月曜日とする場合と、土曜日とする場合で
運用方法を考えてみます。
なお、どちらの場合も休日は土曜日と日曜日です。


【 月曜日スタートの場合 】
例えば水曜日に、ある仕事を納期に間に合わせるために
日曜日に出勤が必要になることが判明、その指示をします。
「正しい振替休日」は同一週内に休日を振り替える事です。

しかし、1週間がすでに水曜日まで進んでいます。
そのため、振り替えできる労働日は木曜日と金曜日の2日です。
元々、多忙な状況なのですから、このどちらかを休日に振り替える、
という事はなかなか難しいのではないでしょうか。

【 土曜日スタートの場合 】
そこで、「振替休日」を取りやすくするために、
1週間のスタートを土曜日にする、という方法があります。
先の例と同じように考えてみます。

水曜日に、次の日曜日に出勤を指示しました。
そして、日曜日に出勤をしました。
このケースでは1週間のはじまりが土曜日なので、
振替休日は出勤した日曜日の翌日である
月曜日から金曜日の5日間のうち、
どこかにすれば、同一週内での振り替えができます。

先の例では目前に迫った2日間のいずれかから選ばなければいけない、
後の例では5日間のいずれかから選べば良い、
という事で、振替休日を運用しやすくなります。


今回も最後までお読みいただき、ありがとうございました。(2020.06.02)

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   田中事務所  特定社会保険労務士 田中理文
☆ 労務トラブルの予防・解決
☆ 貴社の人事労務に関する施策立案
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月額30,000円(消費税別)~ の人事労務相談で対応します。
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