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通常7時間45分勤務の者が、2時間の時間休を取得した際の休憩

最終更新日:2024年06月14日 11:34

通常7時間45分勤務し、昼休みとして45分が与えられています。
2時間の時間休を取得した場合、昼休みをなしとすることは可能でしょうか?

通常 8:30 ~ 17:00 (途中12:00-12:45 休憩)の勤務時間で、
15:00-17:00の2時間時間休をとった場合、
昼休みをつづめて、8:30~14:15(休憩なし)の勤務時間
とすることは可能か?という質問になります。

ちなみに現在は、勤務時間管理システムがそのようなケースに対応しておらず、
2時間の時間休を取得した場合も、昼休みとしての休憩を取っています。

ご回答よろしくお願いいたします。

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Re: 通常7時間45分勤務の者が、2時間の時間休を取得した際の休憩

著者ぴぃちんさん

2024年06月14日 13:47

こんにちは。

労働時間が5時間45分であれば、休憩時間は必要ないことになります。

ただ貴社が「12:00-12:45 休憩」と定めていて一斉に休憩するのであれば、休憩時間有給休暇の対象にはなりません。
ゆえに原則休憩時間を省いた時間から時間単位の有給休暇を取得することになります。
業種がわかりませんが、記載のように対応するのであれば、一斉休憩適用除外に関する労使協定を締結が必要になります。



> 通常7時間45分勤務し、昼休みとして45分が与えられています。
> 2時間の時間休を取得した場合、昼休みをなしとすることは可能でしょうか?
>
> 通常 8:30 ~ 17:00 (途中12:00-12:45 休憩)の勤務時間で、
> 15:00-17:00の2時間時間休をとった場合、
> 昼休みをつづめて、8:30~14:15(休憩なし)の勤務時間
> とすることは可能か?という質問になります。
>
> ちなみに現在は、勤務時間管理システムがそのようなケースに対応しておらず、
> 2時間の時間休を取得した場合も、昼休みとしての休憩を取っています。
>
> ご回答よろしくお願いいたします。
>

Re: 通常7時間45分勤務の者が、2時間の時間休を取得した際の休憩

ぴぃちんさん、ご回答ありがとうございます。

業種は国立大学の図書館事務です。
休憩一斉付与適用除外となる「官公署の事業」にあたるかどうか分からないのですが、内規においては、
休憩時間は、45分にあっては午後0時から午後0時45分、1時間にあっては午後0時から午後1時までとするほか、業務の実態に応じ別に定めることがある。」となっています。
実態としては、カウンター業務があるため、一斉付与はされていません。


> こんにちは。
>
> 労働時間が5時間45分であれば、休憩時間は必要ないことになります。
>
> ただ貴社が「12:00-12:45 休憩」と定めていて一斉に休憩するのであれば、休憩時間有給休暇の対象にはなりません。
> ゆえに原則休憩時間を省いた時間から時間単位の有給休暇を取得することになります。
> 業種がわかりませんが、記載のように対応するのであれば、一斉休憩適用除外に関する労使協定を締結が必要になります。
>
>
>
> > 通常7時間45分勤務し、昼休みとして45分が与えられています。
> > 2時間の時間休を取得した場合、昼休みをなしとすることは可能でしょうか?
> >
> > 通常 8:30 ~ 17:00 (途中12:00-12:45 休憩)の勤務時間で、
> > 15:00-17:00の2時間時間休をとった場合、
> > 昼休みをつづめて、8:30~14:15(休憩なし)の勤務時間
> > とすることは可能か?という質問になります。
> >
> > ちなみに現在は、勤務時間管理システムがそのようなケースに対応しておらず、
> > 2時間の時間休を取得した場合も、昼休みとしての休憩を取っています。
> >
> > ご回答よろしくお願いいたします。
> >

Re: 通常7時間45分勤務の者が、2時間の時間休を取得した際の休憩

著者レオクンさん

2024年06月16日 09:26

こんにちは。
こういうケースはいっそのこと、半日有給休暇
利用した方がいいですよ。
働く側も給与計算側も余計な計算しなくて済みます。

時間有給休暇を2時間取得するケースはどこの企業でも
あるかと思います。

ただし、それは数年前に始まった年間5日間の有給休暇には
カウントできないので(半日休暇ならできる)この時期に帳尻
合わせはないと思いますが、半日休んだらどうでしょうか?

Re: 通常7時間45分勤務の者が、2時間の時間休を取得した際の休憩

レオクンさん、ありがとうございます。

つい最近まで半休を取ってました。
ただ、毎週のことになり、既に今年は欠勤上等体制に入っており、
欠勤は取り敢えず10日ぐらいまでが良さそうね、というところからの
逆算で、2時間休に最近変えました。
昼休みつづめることができると助かるのよね、というところからの質問でした。



Re: 通常7時間45分勤務の者が、2時間の時間休を取得した際の休憩

著者tonさん

2024年06月17日 01:31


> つい最近まで半休を取ってました。
> ただ、毎週のことになり、既に今年は欠勤上等体制に入っており、
> 欠勤は取り敢えず10日ぐらいまでが良さそうね、というところからの
> 逆算で、2時間休に最近変えました。
> 昼休みつづめることができると助かるのよね、というところからの質問でした。


こんばんは。横から私見ですが…
時間給取得の多くは休憩休憩として実労働時間のみの利用かと思います。
時間給取得の為に休憩なしの労働時間変更はない事が多いのではないでしょうか。
休憩を取らずに労働時間を詰める方が助かるというのは業務が回らないという事でしょうか。
労働時間が増えるために給与に影響するという事でしょうか。

>通常 8:30 ~ 17:00 (途中12:00-12:45 休憩)実労7:45分

休憩取得だと8:30~12:00迄で3:30分と12:45~15:00迄で2:15分で合計5:45分で休憩不要
休憩なしだと8:30~15:00まで6:30分となります。
6時間超なので45分休憩は取得させる必要があります。
2時間時間休取得時は45分休憩は必要となりますが。

>昼休みをつづめて、8:30~14:15(休憩なし)の勤務時間

時間休では分単位は取得できませんので14:15~時間休だと3時間休となり2時間休とはなりませんが。
休憩時間をずらして45分は取得するということであれば休憩勤務時間内に取得が必要です。
労働基準法第34条では休憩時間は、就業前でも就業後でもなく、労働時間の途中に与えなければならないと規定されています。
なので休憩時間を時間休の前に取得することは出来ないとなります。
後はご判断ください。
とりあえず。

Re: 通常7時間45分勤務の者が、2時間の時間休を取得した際の休憩

tonさん、ご回答ありがとうございます。

私の考え方はシンプルです。
2時間実働時間減らしたら、45分の昼休み必要ないよね?
ならその分早く上がらせてよ、(年休カツカツな個人的事情あり)。

ですが、一つのやり方を採用するにしても、
四方八方穴がないことを確認する必要があり、
また他にも、理論的にはそうだけど、現実的には難しい、というようなことはあると思います。

実はフレックスタイム制も制度としては認められているのですが、
全員にそれを認めるとなると、勤務時間管理の手間が膨大になり、
また全体的な統率も取れるかどうか不明(個人的にはやってみればいいと思う)
というようなところから、ダメと言われてます。

働き方改革も、そもそもは労使ともにウィンウィンを目指すものと捉えているのですが、環境が良くなるのは分かっていても、自分に色々降りかかってくるのは勘弁、とお思いの方も多いのでしょうね。

時間管理も、実績管理は無理だからこその代用品的なものであり、
それを生業にしている人もいらっしゃるのでしょうが、
あまり深刻になっても仕方ないマターだと思います。
成績評定には大きな部分を占めるのであろうところがタチ悪いですね。


みんながハッピーになれる道を見つけられるといいなと思います。

Re: 通常7時間45分勤務の者が、2時間の時間休を取得した際の休憩

著者tonさん

2024年06月18日 22:24

> tonさん、ご回答ありがとうございます。
>
> 私の考え方はシンプルです。
> 2時間実働時間減らしたら、45分の昼休み必要ないよね?
> ならその分早く上がらせてよ、(年休カツカツな個人的事情あり)。
>


こんばんは。
2時間実働減らして時間休であれば退勤時間は15:00となり14:15とはなりません。
まずそこからズレているように思われます。
なぜ2時間休を取る事で退勤時間が14:15と考えるのが判りません。
そこから見直してみる必要があるのではないでしょうか。
昼休みが必要ないと考えた場合その45分はどう考えるのか。
労働時間と考えるのか昼休憩と考えるのか。
必要ないから早く上がりたい…14:15退勤…であれば時間休は3時間です。
2時間休取得であれば時間休取得と早退45分でしょうか。
終業時間と休憩時間と時間休
それぞれを再検証されてください。
後はご判断ください。
とりあえず。



Re: 通常7時間45分勤務の者が、2時間の時間休を取得した際の休憩

tonさん、ご回答ありがとうございます。

tonさんの考え方(おそらく総務実務者一般の考え方ではないかと想像します)は、
スタートに通常の一日の勤務体制がある。この場合なら、実働7:45,休憩0:45。であるから、2時間の時間休を取った場合、実働が2時間減るだけ。

一方私の考え方は、スタートにあるのは一日の勤務時間であり、休憩含む体制ではない。であるから実働7:45のところに、時間休2時間取った場合、実働が5:45になるので、それなら休憩不要だよね?という発想方法になる。

おそらくは私の考え方が今の常識に照らせば非常識なものになるのでしょう。今回こちらに質問させて頂きそのことがよく分かりました。

Re: 通常7時間45分勤務の者が、2時間の時間休を取得した際の休憩

著者tonさん

2024年06月19日 07:24

> tonさん、ご回答ありがとうございます。
>
> tonさんの考え方(おそらく総務実務者一般の考え方ではないかと想像します)は、
> スタートに通常の一日の勤務体制がある。この場合なら、実働7:45,休憩0:45。であるから、2時間の時間休を取った場合、実働が2時間減るだけ。
>
> 一方私の考え方は、スタートにあるのは一日の勤務時間であり、休憩含む体制ではない。であるから実働7:45のところに、時間休2時間取った場合、実働が5:45になるので、それなら休憩不要だよね?という発想方法になる。
>
> おそらくは私の考え方が今の常識に照らせば非常識なものになるのでしょう。今回こちらに質問させて頂きそのことがよく分かりました。
>


こんばんは。
勤務については労働時間だけを考えるのではなく拘束時間労働時間の両方を考える必要があります。
今回の8:30~17:00は雇用契約
拘束8:30 実労7:45 です。
つまり8:30は事業所に在席する必要があるという事です。
8時間労働の場合は9時間拘束8時間労働となり差の1時間が休憩時間となります。
今回は8:30拘束7:45労働となり差の45分が休憩時間です。
勤務体制ではなく雇用契約上もそのようになっているはずです。
単純に実労だけで考えるのであれば差の45分はどうしましょうかね。
勤務体制からみても実労からみても判断は同じです。
45分の考え方が抜け落ちている為に14:15分で退勤と考えたのでしょう。
連続勤務5:45であれば拘束時間も同じになり休憩は不要になります。
ですが拘束時間が8:30であれば休憩時間を除いて考えることは出来ません。
拘束時間についても考慮してみてください。
こちらの返答は不要です。
とりあえず。

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