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社内貸付金の適正利率について

著者 stm さん

最終更新日:2011年10月30日 01:48

社内貸付金の適正利率についてご教授ください!

弊社では、特殊な歩合給の賃金計算方法をしているため、通常の会社に比べ、賃金計算期間がおよそ1ヶ月半ほど長くなってしまいます。

最初の給与が支給されてからは、毎月1回以上、一定の期日に支払っておりますので、法律上は問題ないと思うのですが、最初の給与が出るまでの間で、生活資金が不足してしまう社員がおります。

それを解消する目的で、原則として、入社から最初の給与支給までの間に1回のみ、「社内貸付金制度」を適用できないか、と考えております。

上記のような「社内貸付金制度」の場合でも、利子をつける必要があるのでしょうか?
あるとすれば、「適正な利率」はどのくらいなのでしょうか?

何卒ご教授のほど、よろしくお願いいたします。

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Re: 社内貸付金の適正利率について

著者tonさん

2011年10月30日 05:23

> 社内貸付金の適正利率についてご教授ください!
>
> 弊社では、特殊な歩合給の賃金計算方法をしているため、通常の会社に比べ、賃金計算期間がおよそ1ヶ月半ほど長くなってしまいます。
>
> 最初の給与が支給されてからは、毎月1回以上、一定の期日に支払っておりますので、法律上は問題ないと思うのですが、最初の給与が出るまでの間で、生活資金が不足してしまう社員がおります。
>
> それを解消する目的で、原則として、入社から最初の給与支給までの間に1回のみ、「社内貸付金制度」を適用できないか、と考えております。
>
> 上記のような「社内貸付金制度」の場合でも、利子をつける必要があるのでしょうか?
> あるとすれば、「適正な利率」はどのくらいなのでしょうか?
>
> 何卒ご教授のほど、よろしくお願いいたします。


おはようございます。
社員貸付についての税法です。

役員又は使用人に低い利息で金銭を貸し付けた場合、その利率が年4.3%以上であれば、原則として、給与として課税されまん。しかし、4.3%に満たない利率で貸し付けを行った場合、次の(1)から(3)に該当する場合を除き、4.3%の利率と貸付けている利率との差額が、給与として課税されることになります。

(1) 災害や病気などで臨時に多額の生活資金が必要となった役員又は使用人に、合理的と認められる金額や返済期間で金銭を貸し付ける場合

(2) 会社における借入金の平均調達金利など合理的と認められる貸付利率を定め、この利率によって役員又は使用人に対して金銭を貸し付ける場合

(3) 4.3%の利率と貸し付けている利率との差額分の利息の金額が1年間で5,000円以下である場合

ただし、会社などが貸付けの資金を銀行などから借り入れている場合には、その借入利率を基準として計算します。


書かれている%は公定歩合等の関連から現在は若干訂正されているようです。また生活資金の貸付という点から(1)が該当するようであれば無利子でも問題ありません。初回給与が1カ月以上掛る場合が「生活資金の困窮」に当たるかどうかでしょう。最終確認は税務署や税理士に御相談ください。
とりあえず。

Re: 社内貸付金の適正利率について

著者stmさん

2011年10月30日 18:56

ton様

この度はご教授いただき、誠にありがとうございます。
ご記載いただいた内容が大変わかりやすく適格で、本当に助かりました。

貸付額の上限を30万程度にしようと考えておりますので、年利率3%ほどにして、「4.3%の利率で計算した利息との差額」を5,000円未満にして、処理しようかと思います。

ton様の仰るとおり、最終的には税理士や税務署に確認して、適正に決定したいと思います。

本当にありがとうございました。

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