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労働組合事務員に対する補助金について

著者 コッキー さん

最終更新日:2011年11月01日 16:46

よろしくお願いいたします。
社員に対し、あるグループ施設の支援の為に一家族あたり5万円限度の補助金を会社が負担します。
施設利用時期は個人自由でバラバラですが、補助金は給与扱いで課税処理をします。
労働組合の事務員は、社員からの組合費でもって給与を組合から支給されていますが、
その事務員にも5万円限度の補助金が会社から出ます。
その労働組合の事務員にたいする補助金は、会社の交際費とすべきでしょうか?
また事務員は確定申告補助金を加算するべきでしょうか?

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