相談の広場
いつもお世話になります。
6月に入社された社員さんですが入社時に「給与所得者の扶養控除等申告書」を記入していただき、その時に「前に働いてた仕事の分の確定申告するから年末調整は不要です」と言われました(所得税は甲欄で計算しています)。
1.最近になって、当社で年末調整はしないといけないようだということがわかったのですが、年末調整をせずに源泉徴収票のみを本人に渡して確定申告をしてもらう場合、なにか不都合はありますか?
2.年末調整をする場合、当社の分だけして前の仕事の分は確定申告をしてもらうということは可能でしょうか?(自営業だったようです)
宜しくお願いします。
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> 1.最近になって、当社で年末調整はしないといけないようだということがわかったのですが、年末調整をせずに源泉徴収票のみを本人に渡して確定申告をしてもらう場合、なにか不都合はありますか?
扶養控除等(異動)申告書の提出を受けた事業所は、年末調整を行わなければなりません。(所得税法190条)
本人から確定申告をする旨の申出があったとしても、会社の年末調整義務には関係ありません。
> 2.年末調整をする場合、当社の分だけして前の仕事の分は確定申告をしてもらうということは可能でしょうか?(自営業だったようです)
入社前は自営業であったのならば入社前に給与所得はなかったでしょうから、貴社の給与だけで年末調整をすることになります。
> いつもお世話になります。
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> 6月に入社された社員さんですが入社時に「給与所得者の扶養控除等申告書」を記入していただき、その時に「前に働いてた仕事の分の確定申告するから年末調整は不要です」と言われました(所得税は甲欄で計算しています)。
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> 1.最近になって、当社で年末調整はしないといけないようだということがわかったのですが、年末調整をせずに源泉徴収票のみを本人に渡して確定申告をしてもらう場合、なにか不都合はありますか?
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> 2.年末調整をする場合、当社の分だけして前の仕事の分は確定申告をしてもらうということは可能でしょうか?(自営業だったようです)
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> 宜しくお願いします。
こんにちは。
1のケースについて補足します。
本年の最後の給与支給日前に退職される方は、御社の最終給与で年末調整をせず、源泉徴収票を発行すればよいということになります。
こんにちは。
その中途入社の方が年末まで在籍されるのであれば、御社での年末調整は必要ですね。控除申告書を出されないなら、乙欄適用になるかと思います。
前職分は事業所得になるんでしょうね?
来年の確定申告時に、御社からの源泉徴収票も出していただく必要があります。
所得税は、給与所得・事業所得・・・その他の所得を合計して税額が決まります。6月から入社でしたら、給与所得だけで20万円は絶対超えているでしょうし、確定申告のときに給与所得を申し出ないで居ると、のちのち追徴課税がされる可能性もあるかもしれません。
あと、御社側の事務処理として、市町村に提出する給与支払い報告書には、前職分の合算があるかないかを記入する欄を設けているところもあります。
摘要欄か、付箋ででも、前職で事業所得が別途ある旨を書き加えておくと、自治体の住民税決定をするのも担当者が調べやすいのではないかと思います。
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