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最終更新日:2011年11月11日 11:21
いつもこちらでお世話になっています。 早速ですが、10月にパートの妻が社会保険に加入して夫の健康保険から抜けました。 社会保険上は扶養を抜けていても、今年の妻の収入は141万未満なら、税務上の配偶者特別控除は受けられるのでしょうか? 基本的なことでしたら、大変お恥ずかしいのですが 是非教えてください。 宜しくお願いいたします。
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著者オレンジcubeさん
2011年11月11日 12:12
> いつもこちらでお世話になっています。 > > 早速ですが、10月にパートの妻が社会保険に加入して夫の健康保険から抜けました。 > > 社会保険上は扶養を抜けていても、今年の妻の収入は141万未満なら、税務上の配偶者特別控除は受けられるのでしょうか? > > 基本的なことでしたら、大変お恥ずかしいのですが > 是非教えてください。 > > 宜しくお願いいたします。 こんにちは。 給与の収入だけで141万円内であるならば、配偶者特別控除を申告することが出来ます。
社会保険に加入している奥様を配偶者特別控除に記載した方を 初めて見たので混乱していました。 色々検索しても見つけられなかったので 助かりました。ありがとうございます。
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