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税務上の扶養について

最終更新日:2011年11月11日 11:21

いつもこちらでお世話になっています。

早速ですが、10月にパートの妻が社会保険に加入して夫の健康保険から抜けました。

社会保険上は扶養を抜けていても、今年の妻の収入は141万未満なら、税務上の配偶者特別控除は受けられるのでしょうか?

基本的なことでしたら、大変お恥ずかしいのですが
是非教えてください。

宜しくお願いいたします。

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Re: 税務上の扶養について

著者オレンジcubeさん

2011年11月11日 12:12

> いつもこちらでお世話になっています。
>
> 早速ですが、10月にパートの妻が社会保険に加入して夫の健康保険から抜けました。
>
> 社会保険上は扶養を抜けていても、今年の妻の収入は141万未満なら、税務上の配偶者特別控除は受けられるのでしょうか?
>
> 基本的なことでしたら、大変お恥ずかしいのですが
> 是非教えてください。
>
> 宜しくお願いいたします。

こんにちは。
給与の収入だけで141万円内であるならば、配偶者特別控除を申告することが出来ます。

Re: 税務上の扶養について

社会保険に加入している奥様を配偶者特別控除に記載した方を
初めて見たので混乱していました。

色々検索しても見つけられなかったので
助かりました。ありがとうございます。

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