相談の広場
いつも参考にさせていただいております。ありがとうございます。
早速ですが、年末調整における介護保険料控除について教えていただきたく投稿いたします。
・H23.5月に65歳の誕生日を迎えたパート社員
・年金からの特別徴収の手続きはしていない
・保険料控除申告書にH23.8月~H24.4月の介護保険料領収書添付
この場合、納付されたH23.8~H24.4までの保険料全額が控除の対象となりますでしょうか。
「年末調整のしかた」P31を見ても要領を得ず、また税務署に電話で相談したのですが、担当された方は「介護保険は年金から徴収してもらうのがいいのですよね」と前置きされ、今年分のみ対象になると言われました。
(特別徴収については手続きをするとのことですが、支払済の分については仕方ないですよね)
年末調整のしかたと回答内容が一致しない気がして、理解できずにおります。
どうぞ、ご回答くださいますようお願いいたします。
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介護保険料の徴収方法には、年金から天引きする特別徴収と、被保険者が払い込む普通徴収の2つの方法があります。
65歳以上の年金受給者については、年金額が年額18万円以上の場合、年金からの特別徴収になります(自治体が年金機構に天引きを依頼するため)。しかし、65歳になってすぐに年金からの天引きになるのではなく、少なくとも数箇月から半年の時差が生じます。天引きに関する情報交換を自治体と年金機構が行うためです。
従って、天引き開始までの期間分については、普通徴収により納付することになります。パート社員の方の例は、正にこの期間分ということになります。
介護保険料も当然社会保険料控除の対象に含まれます。本来、社会保険料控除の対象になるのは、「その年内に納付期日が到来したものを年内に納付した場合」が原則ですが、国民年金保険料のように、前納割引を利用して翌年の3月分までを年内に納付することもありますので、「納付の期間が1年以内のものについては、本年の年末調整の際に控除しても差し支えない。」ことになっています。(手引P31の[注意事項])
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